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職場を辞めた後、有給が残ってるあいだ有給消化の期間中に医療機関を利用した(既に会社に保険証は返してしまってる)場合、

職場を辞めた後、有給が残ってるあいだ有給消化の期間中に医療機関を利用した(既に会社に保険証は返してしまってる)場合、とりあえず全額負担で支払いをしたとします。その場合、病院側が返金の書類をくれると思いますが ①それはどこに持って行きますか? ②職場に直接、確認の電話しますか? 例えば…〇〇さんが、手続きにいらしてますが、いついつまで勤務されてたのに間違いはないでしょうか?みたいな。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給消化の期間中、前の健康保険が有効(資格有)であったとしてお答えします。 ①それはどこに持って行きますか? そのときの健保組合に連絡してください。申請用紙(療養費支給申請書)はHPからダウンロードできるところもありますし、郵送してくれると思います。申請書が入手出来たら添付書類を同封して郵送してください。健保組合がお近くなら持参されるのが確実です。 ②職場に直接、確認の電話しますか? 健保組合には、退職日などの情報は伝わっていますので、それは不要でしょう。

    ID非公開さん

  • 前提が間違えています。 会社(職場)を退職(辞めた)場合。 社員でなくなる為、「有給休暇」は存在しません。 「有給休暇」は社員である事が前提で取得出来るものです。 従って、有給休暇を消化中は「社員継続中」であり、健康保険証の資格を有しています。(※返却したのは早過ぎたように思います) これを前提に回答するなら、 病院側は「自費で支払った領収書を患者へ渡す」だけです。 ①それはどこに持って行きますか? ⇒患者本人が領収書を「保険者(健康保険証の事務所)」へ返金して貰う為の申請をします。方法は管轄のホームページで確認してください。 ②職場に直接、確認の電話しますか? ⇒病院側は患者から全額(自費)で支払われているので、この時点で保険証の有る無しは関係ありません。従って、病院が職場等で直接連絡する事はありません。 ※病院は提出された健康保険証により治療費を計算します。受診時に提出が無ければ「自費」となります。当然、患者から徴収します。 健康保険証扱いをして欲しいのであれば、患者が健康保険証を病院へ提示しないと出来ません。 ですから、病院側は患者から自費で徴収した時点でその日は完了となります。

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