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短時間労働者への社会保険適用拡大についてお伺いします。 2024年10月から50人超企業まで適用されることになりました…

短時間労働者への社会保険適用拡大についてお伺いします。 2024年10月から50人超企業まで適用されることになりました。 要件3つを満たす場合とありますが、 時給が高いため週の所定労働時間が20時間以上になりません。 その場合、社会保険適用されないのでしょうか? 私としては、これまで通り扶養の範囲(130万未満)で働きたいのです。 扶養を外れるようなら働き方を変えなければなりません。

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812閲覧

dou********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「週の所定労働時 間が20時間以上になりません」 では加入とはなりません。 週所定労働時間20時間以上 月賃金88000円以上 学生でない のすべての条件を満たさないと加入にはなりません (従来の”1年以上の雇用見込み”という条件は無くなります)

    gtevzu2hさん

  • 週20時間未満なら社会保険加入対象外です

    kam********さん

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