教えて!しごとの先生
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わかる方がいらしたら教えていただきたいです。 今の会社にパートとして勤めて2年経ちました。週4の5時間勤務です。 …

わかる方がいらしたら教えていただきたいです。 今の会社にパートとして勤めて2年経ちました。週4の5時間勤務です。 年に何度か週5勤務になることがあります。土日祝日はお休みの会社です。なので、お盆などの大型連休はお休みになります。 先週、社長に、法改正したが 有給休暇はもらえないのかと聞いたところ、週に30時間以上勤務しないと有給休暇は与えられない。 週に30時間にいかない労働者だと有給休暇を与える義務はない。法律には引っかからない。何人かに聞いて確認済です。(恐らく、税理士の方とかに相談してるのだと思います)と言われました。 と言われました。 厚生労働省のホームページや労働基準監督署などのホームページを何度も見てるのですが、もらえる条件に当てはまっていると思うのです。 どなたかわかる方がいらしたら教えて頂きたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    週に1日以上の所定労働日があり、勤務半年以上であれば出勤率8割以上であったことを条件として有給休暇は付与されます。 週30時間以上の所定労働時間または週5日以上の所定労働日がある場合は労基法で定める最大日数が付与されますが、それに満たない場合は週所定労働日数が何日であるかを算定の上でそれに応じた日数が付与されます。 具体的には以下のURLにある表で確認してください。 https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/yukyu_kisochishiki/

  • 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください‼ https://youtu.be/_CSg_vjYY1Y

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    なるほど:1

  • 所定労働日数が週4日以下かつ所定労働時間が週30時間未満だと「正社員と同数の」有給休暇は貰えません。 社長はこれを勘違いしているものと思われます。 質問者さんは正社員より日数は少なくなるものの有給休暇自体は付与されています。 所定労働日(会社の稼働日でも正社員の労働日数でもなく、本人が働くと決められている日)の8割に出勤していれば、労働契約が週4日×5時間であれば、リンク先の表のとおり入社6か月で7日、入社1年6か月で8日の計15日を使うことが出来ます。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf ただし、有給休暇取得義務は一度に10日以上付与された人が対象になるので3年6か月時に10日付与されるまでは対象外です。

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    なるほど:1

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