解決済み
解雇後、失業保険申請前のアルバイトについて教えてください。 先月8月にコロナの影響で派遣の仕事が解雇となりました。離職票が届くのが10月と言われそれまでアルバイトをしたいのですが、失業保険をハローワークに申請するまでの間に雇用保険加入必須のアルバイトをすると再就職とみなされ、失業保険は受けられなくなるのでしょうか?また受けられた場合、支給額は変わるのでしょうか? 無知で申し訳ありませんがご回答よろしくお願いします。
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まず前提として、8月解雇で離職票が届くのが10月というのが遅すぎます!確か、退職後10日以内に会社からハローワークへ届出をして離職票を発行するルールになってるはずなのですが。。。 身分証明書(と、あれば解雇通知など)を持ってハローワークへ行って事情を説明すれば、給付金の受給の仮手続きができると思います。最終的に離職票の発行を受けるまではお金をもらえませんが、早い段階で手続きをしておけば、さかのぼって給付金を受け取ることは可能になっています。もし離職票が発行される前に再就職しても、後から離職票をハローワークに提出すれば同様に就職前の期間分の受給ができるはずです。 >失業保険をハローワークに申請するまでの間に雇用保険加入必須のアルバイトをすると再就職とみなされ、失業保険は受けられなくなるのでしょうか? 雇用保険に加入する場合はもれなく再就職とみなされ、アルバイトを辞めるか、少なくともシフトを減らすなどして雇用保険加入対象外になるまで手続きできません。(通常、週20時間以上の勤務が雇用保険加入対象≒就職となります) なお、受給手続き後に再就職した場合、勤務条件によっては「再就職手当」をもらえる場合があります。(条件が沢山あるので割愛します。ハローワークで聞いたほうがいいかもしれません…) >受けられた場合、支給額は変わるのでしょうか? アルバイトをやめた後に受給する場合、“アルバイト期間を含めた雇用保険脱退前6か月の平均賃金”で支給額が決まります。また受給にあたって給付制限期間が設けられるかどうかは直前の勤務先の退職理由で決まるため、雇用保険加入のアルバイトを自己都合退職すると給付制限期間が発生すると思うのでご注意ください。 ちなみに、週20時間未満のペースでアルバイトをしながら受給をすることは一応できます。もちろん働いた分だけ受給額が調整されます。
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