解決済み
最近、台湾人(女性)と日本人(男性)のYouTuberハマって見てますが、疑問に持ったのが、女性は今は無職のようで、ビザはどうなっているのか、、。以前は勤めてようですが、退職をして、彼氏の転勤に地方に付いて行ったのですが、「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの就労ビザを持っているようですが、もうすでに、退職され、本来、外国人が退職すると、「3ヶ月以上本来の活動がない場合」に就労ビザが取り消しなはずですが、、YouTuberでも日本だと就労ビザが降りるのでしょうか?? YouTuberはアルバイトになるのでしょうか? 本来は、外国人の場合は、退職中のアルバイトは不可。 就労ビザを持つ外国人は、無職期間のアルバイトは原則禁止。なぜなら、外国人は就労ビザの内容によって、就労できる職務内容が定められているためです。 就労ビザで定められている以外の仕事をしてしまうと、資格外活動となって罰則や就労ビザ取り消しの対象になります。 例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留している外国人は、コンビニや飲食店での接客、工場のライン作業などの単純労働に就くことはできません。 教えてください。
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こんにちは、 私は日本国籍ではないので、ビザについてはある程度分かります。 単刀直入言いますと、そのYoutuberは入国管理局へ通報すべきです。 その情報を提供しすれば(匿名可能)、適合かどうかは入管が判断してくれますよ! https://www.immi-moj.go.jp/immimail/datainput.php ※「事務所に所属していない」、 ※「結婚願望ある(配偶者ビザではない、来日年数も短いため、永住権もないはず)」、 ※「就労活動をしていない(2月から9月現在、すでに規定の3ヶ月より上回って7ヶ月経過)」、 ※「今年2月に熊本に引っ越した後は就労活動をしていない」、 ※「彼が東京へ帰るまで(一年~一年程度)はゆっくりと休みたい」とファンに発信しているからです。 (積極的に就活を行なっている、もしくは事務所入ってるなら話は別) (Youtuberの活動も人文知識ビザの活動に入るかどうか不明) (コロナで在留資格の条件が緩和されたと言っても半年は長いし、積極転職活動をしていないと発言しているため、アウト) 下記は入管法を引用: 「在留資格の取消し(入管法第22条の4) (6) 入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が,当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合」と書いています。 動画でしゃべるのは本当に日本の法律を舐めすぎます。 また台湾の視聴者も誤解してしまって来日する際に違法になる恐れがあります。 私も彼女を応援してきましたから、心痛いですが、その人のためにも、日本のためにも通報してあげてください。 https://www.immi-moj.go.jp/immimail/datainput.php
なるほど:3
中国嫁の日本人夫です。 今はコロナで在留資格の条件が緩和されております。 条件に満たない場合でも、在留資格の維持はあり得ます。
なるほど:2
私は、在学中に行政書士試験に合格し、法学修士号学位を得て、入国・在留申請取次業務を研究しているものです。 出入国管理及び難民法では、質問主様のおっしゃるとおりです。 ただ、YouTuberでも、稼ぐ金額は人によりマチマチでアルバイトや自営と言えるかどうかは、具体的なケースに即して検討する必要があります。 また、留学期間(5年以内)を含めて在留10年以上になると、前科がなければ、法務大臣の永住許可を得ることができ、永住許可を得ていれば、日本人同様に滞在と就労または自営業ができるようになります。 その台湾人女性は、在留資格「永住者」ではありませんか? 永住許可がないときは、次の在留期間更新許可申請(前回から6か月~5年)で職業はチェックされます。
なるほど:4
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