解決済み
育休中の手当の計算方法について教えていただきたいです。 現在妊娠5ヶ月で、会社員として働いています。勤続年数は3年です。 この度妊娠することが出来ましたが、切迫流産になり仕事を8月に2週間、9月には3週間休みをいただくことになっています。 有給も通院などで使うので、今回の休暇については欠勤扱いにしてもらい傷病手当を申請させていただく事にしました。 育児休業給付金について調べると、お休みに入る前6ケ月の給与を日給換算した額の67%が支給されると確認しました。(67%支給は6ヶ月間で、残り6ヶ月は50%) 産休は12月24日から取得予定ですが、『お休みに入る前6ヶ月』というのは、6月給与から11月給与の額面の平均日給換算になるのでしょうか。 また、以前何かのサイトで何日以上勤務していない場合はその月は対象外とされると読んだ気がするのですが、今調べてもそのような記載が見つけられません。 8月、9月はそれぞれ欠勤扱いなので貰える手当も少なくなるのかな?と思っています。 目安としてどのくらい手当を貰えるのか、自分で把握しておきたいと考えています。詳しくご存知の方、お知恵を貸してください。
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育児休業基本給付金の額は、休業開始時賃金月額証明書という書類を職安に提出して、その内容で算定されます。 まず、この書類は育児休業を開始してからでないと受付できません。賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの間を1か月として算定し、当該1か月間に賃金支払基礎日数が11 日以上ある月を完全賃金月として、休業開始時点から遡って直近の完全賃金月6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額を算定します。 相談者さんの場合、産前開始が12月24日、育児休業開始日が4月1日であると仮定すると、 3月1日~3月31日 2月1日~2月28日 1月1日~1月31日というように遡って受給資格が過去2年間に12か月以上あるか否かを判断します。相談者さんの場合は、3年勤務期間があるので、子の需給資格については問題ないとおもわれます。 同様に賃金の支払い対象期間の6か月をみていきます。 末締めであれば、上記同様になりますが、例えば、20日締めであれば、 3月21日~3月31日 2月21日~3月20日 というように遡って、賃金支払基礎日数が11日以上あれば6か月のうちにカウントされます。産前産後休業期間中は、健康保険の出産手当金を受給されると思われますので、この期間は基礎日数にはカウントされません。自12月24日~至翌年年3月31日出産にかかる休業ということすね。 よって、 11月21日~12月20日 10月21日~11月20日 9月21日~10月20日 8月21日~9月20日 7月21日~8月20日 6月21日~7月20日 と、それぞれの期間に11日以上の賃金支払基礎日数があれば6か月にカウントされます。5か月しかなければ、5月21日~6月20日の間であるか否かをみていきます。
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