>①処罰対象は会社、本人どこまででしょうか? 会社です。労働者に対して罰則規定はありません。 >②どのような処罰となりますでしょうか? 法119条に6か月以下の懲役または30万以下の罰金という定めがあります。 ただし、仮に、情報監督や申告監督があったとしても、是正勧告での行政指導です。 罰則というのは、監督署が検察庁に送検して、検察庁が起訴した場合に、簡易裁判所が略式命令を出すものです。(金額によっては略式とはならない) 質問の内容で、検察が起訴をすることはないでしょう。
①特別条項付36協定だったら、まだ法違反とは決まっていません。仮に36協定を上回っているとすれば会社です。 ②まずは指導ですね。程度により一発是勧かもしれません。
①会社 ②労基法に記載の内容が参考にされます
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