解決済み
年末調整ではバレないですよ。その会社からのお金だけで調整してるんですから。 副業先からも源泉徴収をもらってると思います。 会社からもらった徴収票と副業先から 貰った徴収票二つを持って 確定申告をして下さい。で、ないと 申告漏れとして 追徴課税が来てしまいます。 また確定申告を自分で行う時に 住民税支払方法を 会社からの天引き(特別徴収)ではなく 自分で払う(普通徴収)に 確定申告の際に 変更してしまえばいいと思います。 住民税額は収入額に比例するので 一人だけ住民税が 多いと一発で副業バレます。 もし 副業先から源泉が出ていないのであれば 大丈夫ですよ。バレることはないでしょう。 就業規則で副業を認めていないのならば クビになることもあると思います。 しかし 会社でしっかり仕事をしていて 業務に支障がないのであれば 誰か仲の良い上司とかに 打ち明けてみてはいかがですか? 本当に給料が安いなら みんな聞いてくれますよ きっと。 会社の仕事がおろそかにならない事が 第一条件ですよ。 居眠りとかしたら絶対ダメですよ。 【私も補足します。】 12000円ならば ばれません。大丈夫ですよ。 取得が多く 源泉をもらってしまった場合に 確定申告をする必要があるので バレることとなります。 だとしても 普通徴収に切り替えれば 一応税金額が バレ無いので大丈夫ですが 普通徴収に切り替えることを不思議がる会社も あると思います。 ですので これからも副業を続けるのであれば 気をつけてください。
結論から言います。なんの問題もありません。 住民税は一年間(1月~12月)のすべての給料所得に対してかかります。貴方の場合は昨年の1月~3月の間にバイトをした給料も今年6月からの住民税に反映されるのです。今年の5月に市町村より事業主に特別徴収通知書が届きます。これには 昨年のすべての給料所得が記載されています。月単位ではなく年間合計金額です。これが会社にバレない理由です。年間の副業分の給料所得が20万円未満なので確定申告しなくても問題ありません。わからなければ再度質問して下さい。また回答します
会社にばれる場合と言うのは確定申告の時が多いようです。 まず、副収入の所得額が20万円以下の場合、税務署への申告の必要がありませんので自分から言わなければばれることもありません。 20万円以上稼いでしまったという場合は法律上確定申告が必要になります。 サラリーマンの副業がばれるのは、住民税の金額が多いときです。サラリーマンの場合、毎月の給料から住民税が天引きされますが、確定申告の時に「特別徴収」を選んだ場合(チェックし忘れも含む)は副収入の分金額が増えてしまいます。するとそれを見た会社側が副業に気づくということのようです。 これを回避するには確定申告の時に住民税の「普通徴収」を選んでください。すると自分で副業分の住民税を支払うことになりますので会社にばれることはなくなります。 ただし100%ばれないという保証はありませんので自己責任でということになります。
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