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マンションの管理組合で事務の仕事を時給でしています。

マンションの管理組合で事務の仕事を時給でしています。月に1回理事会に出るのですが、夜7時半から8時または8時半まで でてなくてはいけないのですが、こういう時の時給は普段の時給の ままなのですか? 残業なら×1.25とかあると思いますが、普段の時給のままです。 休日にわざわざ出かけるのに、休日手当もなく悶々としています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    休日に参加していると言っても、週1日もしくは4週で4日の休日があるのであれば 休日手当は請求できません。 また残業としての割増賃金ですが 1日8時間、週40時間を超過していなければ 通常の賃金は労働した時間分請求できますけど 割増賃金は請求できません。 また、変形労働時間制を申告している会社の場合 週40時間を超えていても割増賃金が発生しない場合もあります。 就業規則や労働条件通知書を確認してください。 何の根拠もなく、やみくもに残業等の事で騒いでも 会社から印象も悪くなるだけで終わる事もありますので御注意ください。

  • >休日にわざわざ出かけるのに、休日手当もなく悶々としています。 雇用契約書には、記載されて居ませんか? 雇用側と交渉すれば良いでは有りませんか。 ただ >休日手当もなく悶々としています と言う気持ちでは、仕事にも実が入らないと思います。 転職をお勧めします。

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  • 要求は妥当ですが、これをどういう状況で誰に申し入れるかが問題なのではないのでしょうか。 どのようにするか(できるか)は求人・採用時の状況次第です。 ハローワーク経由ならハローワークから言ってもらうことができますが、縁故(知人・近隣)では悩むことでしょう。 その前に、その管理組合がきちんと勤怠管理ができる(対応できる)組織かという問題もあります。もとからそれが無理なら、言うだけ無駄です。 ちなみに、きちんと源泉徴収はされていますか。 いっそのこと、請負契約にしてもらったらいかがでしょうか。そうすればこのような問題とは無縁となり、お互いに好都合だと思います。

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  • その休日が法定休日であれば、135%の賃金が必要です(時間数に関係ない) 法定外休日であれば、週の労働時間の合計が40時間未満の場合は40時間に達するまでは、100%の賃金、それを超えますと125%の賃金となります すべて、割増分がもらえるだけではない、基準賃金ももらえますよ 通常の賃金にはその分は勤務時間として入ってないでしょ

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