解決済み
労働基準監督署の監督官は警察官と同様に「逮捕権」が付与されていると聞きましたが本当でしょうか? 単なる労働基準法違反でできるのでしょうか?それとも調査時に協力しなかったり、暴力をふるったりした場合のことなのでしょうか?
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逮捕権があるかないかの質問であれば、あります。 ただし逮捕には、通常逮捕(裁判所令状あり)と緊急逮捕があり、緊急逮捕であれば、我々一般人にもあります。 元に戻ります。現実に令状を取り逮捕する場合は、必ず警察官と共に踏み込みます。逮捕とは、一般に逃亡・証拠隠滅の恐れがあり、身柄の確保が不可欠と裁判所が判断した場合に令状発布となります。労基法や労働安全衛生法違反の場合は、そのほとんどは証拠が確保されており、経営者である以上、逃亡は極めて珍しいことです。経営者は面の皮が厚くなければできませんからね。
労基法102条は、「労基官はこの法律の違反について司法警察官の職務を行う」と規定しているので、逮捕権はありますが、実例はそう多くありません。 裁判所から逮捕状を交付されても、労基署には手錠が装備されておらず、執行しても逮捕者を留置しておく施設もありません。 事前に警察署と打ち合わせをして、手錠と留置場を借用しておく必要があります。 また、被疑者逃亡等に備えて警察官の同行を求める場合もあります。 労基官が逮捕するのは結構大変なのです。 でもこの権限が、会社に対して労基署が行う是正指導の強さを担保しています。
本当です 労働基準監督官は特別司法警察員なので、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などの違反については、一般司法警察職員たる警察官同様に家宅捜索や逮捕、送検をする権限があります もっとも、実際に逮捕することは滅多にありません
労働基準監督機関として、労働基準法違反事件についてのみ司法警察代理権を与えられています(労基法102条)・・・ だので、例えば、過剰なサービス残業をさせたりして残業代を支払わないとか、工場で使われる機械の不具合で死亡事故が発生した場合に、会社側に機械の管理ミスはなかたか等の捜査をしたりってことになります・・・ これはなぜ故かっていうと、餅屋は餅屋というようにその道のプロに任せた方が良いって考え方かなっ・・・ だので、例えば、警察は犯罪捜査のプロでも、労働法関連の捜査については素人ってことになるしさっ・・・ だので、労働法規の観点から違法なことをする会社を監視させるプロとして、労基署が置かれているってことですよっ・・・ だので、労働基準監督官として会社(事業所)などを臨検したり、帳簿・書類等の提出を求めたり、必要な尋問を行うことができるとされています(労基法101条)・・・ そして、労働違反事件については、逮捕・捜査・検証など刑事訴訟法に規定されている事項について、司法警察官としての職務を行うことができはるってことですよ(前記102条)・・・ だので、ざっくりと噛み砕くと、キミの働く会社がブラック企業で給与未払い、残業代カットって違法行為を繰り返しているとすると・・・ 誰かが、それを労基に密告したとしたらば労基署は、その事実の確認のために会社の社長や労働者らに報告を求めたり、出頭を命じることもできるってことですよ(労基法104条の2)・・・ だので、労基署の捜査に協力しなかったりした場合は逮捕ってこともあるだろうし、暴力を振るったりするというのは論外で、暴力を振るうってのは違法な有形力の行使だので、誰でもその場にいたら現行犯逮捕できますしっ・・・ だので、まあ、現行犯逮捕の場合は捜査権のない一般の私人でも、現行犯逮捕できるってことですよっ・・・
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