解決済み
嫁の待遇についての質問です。私は10年間主人の両親と主人の経営する仕事を手伝ってきました。従業員もいる中で仕事をしてきたので、従業員と主人の給料(最低の生活費)で生活費をまかない、私はほとんど給料がない状態でした。「払えるようになったら払うから」と言われ早10年経ちました。そして今度私と主人は残念ですが離婚をすることになりました。私たちには小学生になる息子が一人います。これからの生活を考えると少しでも今までの給料を払って欲しいと考えました。私と息子が生活していけるために、法的な請求方法はないでしょうか? 主人の会社はきっと今までの給料が出せなかった事もあり、普通に言っても支払ってくれそうもないのです。慰謝料なんてありえない経時状況の中で私に頼れるところは法律か?と日々悩んでいます。労働基準法では最低賃金などありますが、これをさかのぼって請求することはできないでしょうか? 嫁という立場で仕事を手伝っていた場合は泣き寝入りするしかないでしょうか? 誰か私に知恵を貸してください・・・・。
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労働基準法は同居の親族のみを使用する事業には適用されません。 逆に言えば1人でも「同居の親族」以外の人が従業員として働いていればいいわけです。 次にあなたが労働者にあたるか使用者にあたるかです。 使用者というのは要するに会社の経営サイドとしての裁量権が与えられているかどうかということです。 あなたが同居の親族以外の人がいてあなたが労働者であれば労基法が適用されます。 つまり最低賃金の規定も適用されます。 時効は請求された側が主張しなければ成立しません。 ですから請求自体は何年でも遡って行うことができます。 ですが法律上の時効は2年(労基法第115条)ですから相手が時効成立を主張すると2年より前のものは消滅してしまいます。 逆に相手が時効を主張せず支払いの意思を示せば時効が過ぎていても支払ってもらうことができます。 仮に相手が後になって「時効を知らなかったから払うと言ったんだ」と言って来てもそれこそ後の祭りです。 また、最後に催告を行ったときから6か月間は時効が停止します。 (法的手続きによらない請求、つまり私的に口頭や請求書によって請求することを催告といいます) 例えば2月15日に時効になる分があるとして、その分を2月11日に催告を行うと時効がそこから6か月延長します。 2月15日に再度催告するとそこから6か月です。 2月16日にはもう時効が過ぎているので催告しても時効を伸ばすことはできません。 その間に裁判を起こすなど法的な手続きを行うと時効は中断します。 その後、支払いなさいという判決が出ると今度は確定判決の債権として時効がそこから10年になります。 「同居の親族」以外の従業員がいるなら会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行ってあなたが労働者にあたるかどうかを確認してみてください。 その上でどうするかは労基署と相談するかあるいは弁護士に相談するかになると思います。 弁護士にということでしたら市役所に聞け無料の法律相談を教えてくれるはずです。 あるいは法テラスを利用するのもいいと思います。
賃金債権は2年で時効を迎えます。 どんなにがんばっても2年分の賃金しか請求できません。 それ以前に、質問者様はどのようなポジションで働いてこられたのでしょうか。 一般従業員という立場であれば労働基準法が適用されますが、役員として登記されているのであれば労働基準法の適用はありません。 それにどんなに法律に頼ったところで、無いお金は払えません。 経済状況が厳しいとのことなので、子供の生活費は養育費と自治体の母子手当て、あとは自力で賄うしかないというのが現実だと思います。
夫婦だったことでさかのぼって支給を求めるのは困難だと考えます。これから取る方法は弁護士と相談し、その無給だった分も考えた上で子どもさんの養育費を払わせることは出来ます。
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