解決済み
退職後に賞与を支給する場合の源泉徴収票について例:8月退職。退職後の12月に冬季賞与あり ①源泉徴収票は1月〜8月(最終の給与)分を甲欄で発行。さらに12月冬季賞与分を乙欄で発行。(計2部発行) ② 1月〜8月(最終の給与)分とさらに12月冬季賞与分足して乙欄で発行。(1部のみ発行) 会社の対応としてはどちらでも良いんですか? ①が多い気がします。
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退職した会社には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していたことを前提として 退職後の元社員に賞与を支払う例は珍しいことではなく 普通にあります 賞与は給与所得ですが 退職により 提出していた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は効力を失くしているので 賞与の給与所得は 乙欄で源泉徴収しなければなりません ただ 12月の賞与でしたら この時点で当該者が再就職しておらず 同申告書をどこにも提出していないのなら 甲欄で源泉徴収しても構わないことになっています 多くは 乙欄で源泉徴収し 源泉徴収票を発行しています つまり おたづねの①のとおりです ②はあり得ません 賞与の給与所得を甲欄で源泉徴収した場合は 源泉徴収票は退職時の給与と合算して再発行すべきものと推測します 推測と言うのは 甲欄で源泉徴収することは 前述の場合なら可能であることは承知していますが 源泉徴収票の発行をどうすべきかは承知していないからです 甲欄の同票を2枚発行するのは自然でないように思いますが 仮にそうしても 問題になることでもないでしょう
8月に退職していて、12月にボーナスを払うなんて、初めて聞きました。
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