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コロナウィルスによる経営不振で、 外国人の友人がバイト先の会社から、 電話一本→即解雇 明日から来ても仕事があり…

コロナウィルスによる経営不振で、 外国人の友人がバイト先の会社から、 電話一本→即解雇 明日から来ても仕事がありませんと ※解雇通知書等もなし で解雇され、ハローワークに相談に行くと 残念でしたね。次は解雇されないバイト先を 見つけて下さい。 と言われて終わったそうです。 この友人は情報弱者なので、 貧困ビジネスの餌食に何度も遭っています。 ハローワークってこんなもんでしたっけ? 解雇って1ヶ月前に通知しなければ、 1ヶ月分の給与支払わなければならない、 という法律ありませんでしたっけ? 大学時代のうる覚えですが。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇通知書がないのであれば、解雇されたかどうかの立証ができません。 会社に対して、解雇理由証明書の交付を請求(労働基準法22条)し、納得するのであれば、労基法20条による解雇予告手当を請求します。支払いがなければ、労働基準監督署に労基法違反の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。 ハローワークは解雇問題に関しては、職務上何も対応できません。

  • ハローワークではなく労働基準局に行きましょう

  • バイトでも色々有るので一概には言えませんが。労働条件がどの様になってるかが明記されてないので回答出来ませんね。先ずは雇用保険加入していたかが重要ですね。

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