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パートの産休について もし切迫早産などでかなり早くから産休に入らないといけなくなった場合どうすればいいですか?

パートの産休について もし切迫早産などでかなり早くから産休に入らないといけなくなった場合どうすればいいですか?パートで週30時間勤務です。 パート先の健康保険・厚生年金・雇用保険に加入しています。 この場合、産休・育休が取れると思いますが、切迫早産などで 産休の規定である日よりもかなり前に産休に入らないといけなくなった場合 どうすればいいのでしょうか? 傷病休暇とか、何か使える制度があるのでしょうか? 手当てがなくてもいいんです。育児休暇後に現在のパート先に必ず戻れる(復帰できる)保障が欲しいのです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「健康保険・厚生年金・雇用保険」は「パート先の」制度ではなく国の制度です。 それに、加入しているかどうかは関係ないし。 〉産休の規定である日よりもかなり前に産休に入らないといけなくなった場合 それは「産休」ではなく、単なる「病欠」です。 〉傷病休暇とか、何か使える制度があるのでしょうか? それは勤め先の就業規則を見てください。 健康保険の傷病手当金の対象にはなりますが。 〉育児休暇後に現在のパート先に必ず戻れる(復帰できる)保障が欲しいのです。 ……_| ̄|○ それが本題なら、質問の仕方が全く的外れじゃないですか。 男女雇用機会均等法により、出産などを理由として解雇などの「不利益取り扱い」をすることは禁止されています。 妊娠中・出産1年以内の女性の解雇は、理由が妊娠・出産関連でないことを証明できない限り無効です。 (9条3項・4項) 不利益取り扱いの対象となるのは ・妊娠したこと ・出産したこと ・産休を請求したり、産休を取ったこと ・つわり、切迫流産、出産後の回復不全など、妊娠又は出産をしたことによる症状で、就労できなかったり能率が低下したこと などを理由とした措置です。 不利益取り扱いとは、 ・解雇 ・契約の更新拒否 ・不利益な配置転換 などです。 また、育休法では、育休の申し出や育休取得を理由とする不利益取り扱いは禁止です。

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