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日本消防協会が運営する「消防団員等福祉共済」と、消防団員等公務災害補償等共済基金の「消防団員等公務災害補償」の違いを教え…

日本消防協会が運営する「消防団員等福祉共済」と、消防団員等公務災害補償等共済基金の「消防団員等公務災害補償」の違いを教えて下さい。 消防団はこの2つの共済に入っているのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    両者の相違について概要を説明してみます。 消防団員福祉共済は日本消防協会が保険業法に基づき実施している事業であり、公務災害による死亡の場合、公務災害補償とは別に2千2百万円が支給されるほか、私傷病による入院や死亡にも共済金が支給されます。掛け金は年額3千円ですが、市町村や消防本部の公費で一括加入の団から団員自己負担の団まで自治体によりけりとなります。 消防団員の加入率は96%程度と言われています。 未加入者については、自己負担を嫌って加入を拒否しているのか市町村として加入の手続きを取らない自治体が存在するのか不明です。 次に消防団員等公務災害補償共済基金も公務災害部門の加入率は96%程度と言われています。 非常勤消防団員の公務災害補償は消防組織法24条の規定により消防団を設置する市町村は実施しなければならないのですが、公務災害は一年間に一円も発生しない一方で重傷や殉職者の突然の発生や死亡や障害補償年金を何年も支給する必要が発生することもあるため、市町村は消防基金に消防団員等公務災害補償等責任共済法施行令により責任共済契約を締結して掛け金を納付して負担の平準化と支給に要する財源の確保を図るものです。 基金との責任共済契約の有無に関わらず市町村は公務災害補償を行う義務がありますので、責任共済契約を締結していない市町村はその予算で公務災害補償を実施しますので相違はないと言えます。

    知恵袋ユーザーさん

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