解決済み
検察は補導歴があると任官の弊害になるのでしょうか?今年の4月、司法試験合格者を多数輩出している大学の法学部に入学しました。 入学前はぼんやりとしか望んでいませんでしたが、入学後は検察官になりたいと確信し、毎日勉強に励んでいます。 そこで質問です。 私は恥ずかしながら、未成年で売春していた経験があります。13歳の時です。その際に一度補導された経験があります。調べたところ、補導歴があっても一応検察官にはなれるとの事でしたが、任官後にバレて仕事をやめさせられたり、白い目で見られたりすることはあるのでしょうか? 自業自得なのでやむを得ないかと思いますが、司法試験に向けて勉強していく際不安なことがあってはならないと考えましたので、質問させて頂きました。 ご回答よろしくお願いします。
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補導歴って言っても、そんな大がかりなことではないのでしょう?家裁などに出向いたことはなく、警察限りのことだったのですよね。 警察だって、いちいち検察庁の求めに応じてそんなデータを提供したりはしません。個人情報保護をしなければなりませんから、そういったデータの受け渡しはしていません。 安心して取り組んでください。
>「補導歴」は、検察庁ではなく、警察庁が21歳まで管理しているものです。 20歳になるまでです。管轄は警察で検察は関係しません。
検察官になれない事無いでしょうけど,当時の仲間や買春者が被疑者として検察庁に来るかもしれませんね。バレた場合,他人がどうこうより,自分を強く持てるかどうかでは? 2年で転勤ですしね。
「補導歴」は、検察庁ではなく、警察庁が21歳まで管理しているものです。 例え前科であったとしても、少年のときの犯罪は禁錮以上の刑でも資格制限にはなりません。 弁護士登録は可能です。 でも少年前科ありでは検事は無理でしょう。 他方、補導歴は、果たして検事採用時、法務省は警察庁まで手を回して調べるのでしょうかね。 かつては内閣法か何かに基づく官庁間の行政協力はありましたが、今は個人情報保護がうるさいので、補導歴を照会する根拠法令がないと照会は困難なのではありませんか。 そもそも補導活動自体が具体的な法的根拠がなく、警察法の曖昧な解釈で行われてきた経緯があり、刑法と異なり、定義があいまいです。 また、人事院が国家公務員採用試験一次試験合格者の処分歴を家庭裁判所に照会した事例は昭和時代の法律文献に載っていましたが、一方で、強制わいせつ罪で有罪判決を受けていても小中学校の教諭に採用されてたというのはちょくちょくありますね。
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