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雇用保険の求職者給付、失業給付について

雇用保険の求職者給付、失業給付について上記の給付制度に申し込みを考えているのですが、疑問点があるので質問させていただきます。 私には雇用保険の特定受給資格者の範囲に該当する点が二つあります。 1.会社都合の解雇により離職した者 2.事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が3ヶ月以上となったことにより離職した者 こちら二点に該当します。 しかしながら、私が雇用保険に入っていたのは5ヶ月間で、申し込み資格の6ヶ月以上に該当しません。 この場合、どちらも会社都合の理由が二つあっても受給は不可能でしょうか。(会社都合の解雇ですので、自身の意思で6ヶ月以上雇用保険に入らなかったのではありません。) また、失業給付を受けられない場合、利用可能な他の制度などありましたらご教示いただきたいです。 よろしくお願いします。

補足

すみません、補足させていただきます。 現在の職場では5ヶ月ですが、前職では一年以上務めており、雇用保険にも入っておりました。前職は自己都合での退社ですが、離職票など手元にある場合、現職・前職のものを併せて提出した場合は受給可能の可能性はあがりますでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前職で一年以上勤めてまだ給付を受けていなく、今の職場にすぐ入っているなら今すぐでも貰えるのでは?働いてた期間を合算できるはず

  • 前職の離職票があるのであれば、両方の離職票を提出すれば、会社都合としての受給は可能ですよ。

    なるほど:1

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