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コロナによる

コロナによる母性健康管理措置による特別有給休暇取得について。 現在妊娠9ヶ月です。 コロナの事もあり、暫く欠勤しておりましたが今回上記の制度を利用して特別有給休暇を取得し、年次有給休暇の10割相当額が支給して頂ける事となりました。 ただこの制度を利用するにあたって一つ悩んでいる為詳しい方の知恵をお借りしたいです。 まず、私は産休、育休を取得する予定です。 育児休業給付金の支給額は間近6ヶ月の賃金から計算されると思いますが、今回の特別有給休暇を利用する事によって育児休業給付金の支給額が減額するのではないかという心配をしております。 というのも、私の会社は歩合制の為、満額で有給休暇を取得した月より出勤してバリバリ稼いでいた時の方が給与がはるかに高い為です。 おおよそ15〜20万の差はあると思います。 特別有給休暇を取得した場合も育児休業給付金の支給額の計算に含まれる為、以前働いてバリバリ稼いでいた時の給与6ヶ月分で計算されたものを受給したほうが沢山もらえるのではないかと思います。 私もあまり詳しくない為何が1番得なのか分からない状態です。 ①今まで欠勤していた日数分の特別有給休暇を取得し産休、育休手当をもらう。 ②特別有給休暇は利用せず今までの高い給与で計算された育児休業給付金を受給する。 どちらがいいのかどなたか詳しい方、アドバイスや知恵をお借りさせて頂ければと思います。 文章がおかしく分かりづらい場合申し訳ございません。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    当然に「特別有給休暇制度」は、貴社独自の制度だと思われます。その中身が全く不明なので回答不能です。例えば歩合があるとしても2・3日の取得であれば、180日で割るんですから、ほとんど影響はないと考えます。ひと月とかふた月のように取得できる制度であれば変わると思いますが。しかし「母性健康管理措置による特別有給休暇」とのことですから、せいぜい数日かと思いますが。

  • 欠勤(無給)+高額?育児休業給付金 と 特別休暇手当金+低額?育児休業給付金 とで計算してみては? 150日となれば結構違ってくると思いますけど

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