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正社員ですが、不況のため残業がなくなってしまいました。空いた時間でアルバイトを考えているのですが、アルバイトで月1~3万…

正社員ですが、不況のため残業がなくなってしまいました。空いた時間でアルバイトを考えているのですが、アルバイトで月1~3万くらい稼ごうと思っているのですが、月1~3万でも税金関係で会社にばれるのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    この手の御質問が多いので、詳しく書きます。 会社は給料を支払った場合、支払った金額を1年分まとめて、各従業員の住所のある市(区)役所や町村役場に報告する義務があります。この通知を給与支払い報告書といい、地方税法第317条の6で規定されています。 これは、市役所等が住民税を課税する際の資料にするため、会社(給料の支払い者)に提出が義務付けられています。 正社員の場合でもアルバイト・パートでも同じです。 市役所等は、この報告に基づいて、住民税を課税しますが、住民税の課税は、サラリーマンの場合、会社からサラリーマンに支払われる給料から天引きとなります。 また、1人の人が、2箇所以上の会社から給料をもらっている場合は、その中の主たる会社でまとめて天引きされます。 そのため、市役所等から主たる会社に天引額が通知されますが、その天引額は複数社分まとめた額になります。 主たる会社は、その通知(天引額)を見ることにより、その従業員が、自社以外でも給料をもらっていること、つまり副業していることがわかります。 ですから、副業したいなら、必ず会社に届けておくことが必要です。 届けずに副業していると、例えば有給や病休をとって、副業に勤しんでいるのではないか等の疑いをもたれるケースがあります。 気をつけたほうがよいです。

  • 先の回答様が回答した通りです。 今現在 住民税が特別徴収(給料天引き)されてるなら副業をしたら来年の5月に会社(本業)にバレます。もし 普通徴収(自分で納める)なら いくら稼いでも副業現場を見られない限りバレません。一年間に(1月~12月)本業以外に給料所得があった時点でバレます。つまり、金額の大小ではなく住民税の納め方です。

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  • アルバイト先で支払い調書(源泉徴収票)を市町村に提出してその数値が合算され勤務先に住民税の通知が行く可能性があります。市町村により一概に言えませんが

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