解決済み
歩合性は雇用に入りますか?人を雇用すると、労災に入らなければならないのですが、歩合だと、入らなくていいのかなと思いまして、 よろしくお願い致します。
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歩合制と言うのは「給与形態」の一種です。 時給制、日給制などと同じ。 なので雇用された労働者ですから労災の対象です。 歩合ではなく「成果報酬」でしたら「報酬」ですので、その場合は恐らく請け負い契約ですので労災の対象外です。
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