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年次有給休暇について教えてください。 従業員からの希望の日では無く、全て会社が指定しています。明らかにおかしいと思うの…

年次有給休暇について教えてください。 従業員からの希望の日では無く、全て会社が指定しています。明らかにおかしいと思うのですが、如何なものでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    初めから全部指定は違法とも言えますね ①労働基準法では、付与日において10日以上の付与がある方について労使協定で本人が自由に使える年次有給休暇を5日以上残せばあとは会社が指定ができますが ですから、必ず最低でも5日は会社が指定できないですね 有休の計画付与って言います ②昨年の4月から法が改定になり有休義務化5日がありますが、でもこれも①のように計画付与でも5日残しなさいといってますし、残りの5日についてこの法律を適用したくてももう5日以上計画付与で使ってますからできませんね ③企業には、計画付与を除いて有休の時季指定権はありません(時季変更権はありますが、これに従った有休の時季指定はできません)

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 会社が一方的に指定する年次有給休暇については労基法に2つ定めがあります。 1つは、労使協定を締結することで導入できる計画年休という制度です。それでも各人最低でも5日自由に使える年休を残しておかねばなりません、労使協定の締結の仕方にもよりますが、一斉休業日を毎年指定するタイプなら、毎年労使協定締結しなおしでしょう。 もう1つは、法定の10日以上付与した人につき、付与した日から1年内に5日消化していないなら、この日は休めといって会社が日を指定することができます。勝手に指定するのでなく労働者の希望を聞くのが努力義務となっています。勝手に日を指定できても、付与した日から労働者が先行して5日休んでいれば、会社はそれ以上指定することができません。 以上見てきたように、労働者が指定して休める部分があるので、休ませないというのは違法です。

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