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退職時の覚書についてアドバイスお願いします

退職時の覚書についてアドバイスお願いしますこの度、会社を自主退職します。 いわゆるブラック企業で、今までサービス残業を多い時は、月100時間位してきました。 退職するにあたり、今までの残業代を全て清算して欲しいと申し出ました。最初は払わないと言われました(今まで誰にも払っていないというブラック企業です)が、労働基準法を持ち出し、労基署への相談も考えていると伝えると、上の方(といっても中小なので、社長と上司2名ですが…)でグズグズと揉め、結局、しぶしぶながら払うことを認めました。その代わり、覚書を交わさなければ払わないと言われました。その覚書の中に「本件及び、これに付随する事項に関して、第3者に口外しない。これを守らない場合は損害賠償をしなければならない」との一文があります。 実は、私の同期も3月で辞めたいと言っており、今までいろいろお互いにグチを言い合ったり、相談し合ったりしてきました。同期はまだ会社には言っていません。でも、その覚書がある限り、 1.今後、私がその同期の相談に乗ったりすることもしてはいけないのでしょうか? 2.また、私がその同期の代理人(?)という形で彼女と一緒に会社と直接交渉することはできないのでしょうか?(彼女は気が弱いので、上司とうまく残業代のことを交渉できるかわかりません。私は気が強い方なので、平気で話せます。彼女にもその時には一緒に話して欲しいと頼まれています) 3.もし上の1と2がダメな場合でも、会社にわからないように、裏でサポートするのは可能でしょうか?(彼女と口裏を合わせて、私の名前は出さないようにします) また、その同期以外でも、他にも会社を辞めたがっている人はたくさんいて、私が会社と残業代の事を交渉していることも知っています(表立って話していませんが、雰囲気であったり、噂レベルで広がっています)。もし私が残業代を獲得した事を知ったら、他にも残業代を請求して辞める人が出てくると思います。それらの人に対しても、上の1~3は出来なくなりますでしょうか? 不誠実な対応ばかりする会社なので、出来れば同期の彼女も含めて、みんなに協力して残業代を獲得したいと考えています。ただ、この覚書を交わすと協力できなくなりそうで困っています。法律の観点からのアドバイスも含め、よろしくお願いします。長文しみませんでした。 あと、覚書にまだサインはしていないです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律面では、いろいろと回答があるでしょうし、それは一旦置いておきます。 まず、貴方の考えとして、賃金の精算をしてもらえるなら覚書くらい書いてもよいと思いますか?それとも、根拠のない書類にサインなどできないというポリシーをもって臨みますか? 世の中には、「嘘も方便」「必要悪」というのはあるんです。 まず、その覚書で気になるのが「第三者への口外を禁ず。違約したら損害賠償」という項目だけのことなら、さっさとサインして精算してしまいましょう。 そして、同僚が相談してきたら「自分はちゃんと交渉して精算した」と教えてあげればいいですよ。 それによって、会社が貴方に損害賠償を請求するというなら「その損害は何の件についてで、いくらなんだ?」と聞いてみることです。 貴方が違約することで発生するのは、他の人への時間外賃金の支払いですよね。それは会社の損害とは認定されないでしょう、常識的に。 「損害賠償だ。」に対しては、「賠償する根拠がない。理由もないのに金をよこせというのは恐喝だ。警察に届ける。」そう対応する勇気さえあれば問題ないと思います。 じゃあ、損害賠償請求だというので裁判所に訴えたとしたら?「覚書に違約したせいで、いままで不払いで済ませてきた時間外手当を支払うこととなったので、会社は損害を被った。」と言うのですか?裁判所がそれを会社の損害と認定するということは有り得ませんね。 故に、 1.今後、私がその同期の相談に乗ったりすることもしてはいけないのでしょうか? 何の問題もないです。貴方が、心情的に「会社と約束したから守らなくちゃ」と義理立てしようと思わない限りは。 2.また、私がその同期の代理人(?)という形で彼女と一緒に会社と直接交渉することはできないのでしょうか? これは、オブザーバーとして同席してアドバイスすることは可能ですが、労働契約、金銭交渉の具体的な代理人発言をすることは難しいですね。 一般人が契約行為を代理するのは、弁護士法によって禁じられていますので、会社が話に応じてくれればよいですが、発言を差し止められる可能性はあります。 他の社員の皆さんのためにも、良き前例を作ったほうがいいのではないでしょうか。 ついでに言いますと、ちょっと思慮の足りない会社ですよね。 「損害賠償」という言葉のほうが押しが利くとでも思ったのでしょうかね? 「この件は口外しないこと。これに違約した場合は罰金○○円を支払う」とかにしておいたら、覚書の存在は微妙になったかもしれません。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 法律に違反している以上、覚え書きなど存在したところで無効です。 賞味期限改ざんなど、不正行為が内部告白によって明らかになっている世の中です。 労働基準監督局に相談するなり、法テラスなど、法律は専門家の意見を聞くしかない、というのが現実です。法律があっても、事実上とりしまれない、あるいは、取り締まっていない事案の場合、どうすることもできませんからね。10km/hスピード違反したところで、路線バスの運転手に対するクレームなら対応する組織もあるでしょうが、個人が個人の運転について警察に通報しても取り締まれないのと同じです。

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  • 未払い賃金に対して一定の条件をつけ条件を飲まなければ支払わないということがそもそもおかしいです。 未払い賃金を支払わないという時点で違法なのですから 拒否したら未払い分を支払わないということでしたら労働基準監督署に相談されることだと思います。

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