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企業における働き方改革や就業規則の変更について質問です。

企業における働き方改革や就業規則の変更について質問です。現在社会学を専攻している大学生なのですが、この辺りの研究をしたいと考えています。 働き方改革の進む企業とそうでない企業にはどのような差があるのか、といったことを研究したいのですが、企業組織についての知識不足で、そもそも働き方改革の担い手は誰なのかということがわかりません。 経営者または人事部が進めるものなのでしょうか。 また、こういった組織の労働条件が決まるプロセスについての研究分野は、名前をなんというのでしょうか。 ご回答いただければ幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 解釈は、違うかもしれないですが、働き方改革関連法には落とし穴があり間違えたらブラック企業過労死推進法になります。 正しく働き方改革をするには労働者の発言権を高め労使対等になる必要があり使用者の一方的な労働条件は、ブラック企業になってしまいます。 こういうことを改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em

    なるほど:1

  • おたずねの研究分野は、労働政策といわれてます。どういう過程をとおして今(当時)の立法にいたったかという研究です。 ただご興味の事象は現在進行形で、一定の評価に固まるのも、5年10年先ではないでしょうか。過去の事例研究をとおし今後の着目点をあぶりだす、というのもおもしろいかもしれません。

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    なるほど:1

  • まずそのテーマを選択した動機が気になるところですが、その動機が強いものであれば大学の図書館にはたくさんの文献があると思いますので読んでみてはどうでしょう。そうすれば次の質問である「こういった組織の労働条件が決まるプロセスについての研究分野の名前」もわかるのではないでしょうか。ググってみても解るかもしれませんが。

    なるほど:1

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