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コンプライアンス、機密保持義務に関する質問です。 たとえば、Aさんは、ゲームの開発をしている会社で働いているとしま…

コンプライアンス、機密保持義務に関する質問です。 たとえば、Aさんは、ゲームの開発をしている会社で働いているとします。 まもなく公開するゲームの先行ベータの配信を、社員には無料で、一般の一人に有料で開放しました。一般人への開放は、お金さえ払えば誰でも参加できるとします。 Aさんは、お金を払って一般人としてこのベータ版に参加しました。 社員は、無料で配布されたベータ版について機密保持義務があるとして、Aさんは有料で手に入れたベータ版について、機密保持義務を負いますか? 社員として、社員しか知り得ない情報について機密保持の義務を負わせるのは正当として、お金さえ払えば誰でも手に入れられる情報、しかも、きちんとお金を払って手に入れた情報についてまで、機密保持義務を負わせられますか? それに基づく処分は可能でしょうか? もちろん、その会社の規則等にもよるとは思いますが、一般論として意見をお伺いできればと思います。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有料で公開しているベータ版の契約内容・性質にもよりますが、一般人(ユーザー)が知り得る範囲の情報であれば、問題はないかと思われます。 社員としてその開発に係わっていたとして、開発側でしか知り得ない情報を流出させたとなれば問題ですが、そうでない場合に責任を問うことは難しいでしょう。 このケースをゲームデータではなく、一般商品に置き換えてみると良いでしょう。 1,社員Aは勤務先の販売する菓子Bの開発に携わっていた。 2,社員Aは勤務時間外に一般モニターを対象とした合同試食会に参加した。 3,試食会にて自社の菓子Bを試食した。 4,終了後、菓子Bを含む画像をSNSに投稿した。 (いずれの行為も試食会の規定に違反していないものとする) というようなイメージでしょうか。上記は「製品」からみた仮定です。 機密保持の観点から考えると 1、従業員AはデパートBに勤務している。 2、デパートBの顧客Cから商品の予約を受け、業務上必要な個人情報を知り得た。 3、自宅のテレビで顧客CがタレントDとして出演していることを知る。 4、番組内でタレントDのプロフィール(本名など)が公開される。 5、タレントDのプロフィール(本名)をSNSに投稿した。 たとえ公共電波で不特定多数に発信されている(いた)としても、業務上知り得た個人情報等について機密保持義務が無くなるわけではありませんが、その情報源が勤務先で知り得たものと特定することが難しい為に違法性は問えないというのが一般解釈かと思われます。

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