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パートの有給休暇について教えて下さい。 契約では月に11日間の休日が約束されています。今まで有給を使うと休日(11…

パートの有給休暇について教えて下さい。 契約では月に11日間の休日が約束されています。今まで有給を使うと休日(11日)+有給という形でした。 有給を使うと休日数が増えると思っていたのですが…来月のシフトが有給(2日)込みで休日が11日でした。 この場合、上司に言って変えて貰えるのでしょうか?それとも法律的に問題ないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    労働基準法により、月に働いていい日数・時間というものが決められています。 それに従って、月・年度で休日というものが会社ごとに決められています。これに違反することは出来ません。 あなたの職場では月11日の休日を取らなくてはいけない決まりがあるのです。 一方、有給休暇とは申請して休める権利ですので、行使する事が労働者の権利ですが、実際には職場の暗黙のルールというものに縛られていることが多いのが現状でしょう。 今回問題になってくるのは、有給を勝手にあてがわれているところです。 月に11日休まなくてはいけないのに、それに有給が2日あてがわれているという事は、あなたは9日しか休んでいないことになります。 会社としては有給を消化している体を示したいのでしょうが、本来11日休みという決まりごとがあるのであれば、 なぜ、取得していない有給があてがわれているのですか? と聞くといいと思います。上司は「言い訳」を述べるでしょう。 でも、取得していない有給を勝手にあてがわれるのはおかしなことです。確かに職場によっては、一斉に有給を取る日を決めているところもあります。でもそれは、休日を減らし、有給をあてがうのとは違います。 もしかしたら、その月は休日が9日なのかもしれないし、会社の都合というものあるかもしれません。 そこをハッキリとしておいた方が良いと思います。変更はしてくれないかもしれませんが、理由は明確にしておく必要はあると思いますよ。 職場を辞める覚悟があるなら、勝手に有給取得をしないで下さいという事もできるかと。 なんだかんだいっても、会社なんてそんなものですよ。

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