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有休の残日数の周知について

有休の残日数の周知についてお世話になります。 個人情報保護法にひっかかるかどうかわかりませんので、質問しました。 有休の残日数を従業員に把握していただきたく、資料を作成しましたが、 本人以外の情報が記載されている場合(プロジェクト毎に作成しているので) 有休残日数を他者に知られてしまうことは違反なのでしょうか? 事務職をしており、個人毎に連絡するのは、厳しい状況です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    たいてい有休算日数は給与明細などに明記していたりするのですが・・・? 有休は「個人情報保護法」における「個人情報」にはあたりません。 しかし、もし残日数を他の人に知られたくない!という人がいれば、配慮してあげたほうがいいでしょう。 「個人情報」とは、その人だ、と特定しうる名前、生年月日、住所、電話番号、職種、職責、給与、家族関係、宗教などなど・・・が複数そろっている場合を言いますので。

  • 事務職しています。 うちの会社の場合も給与明細書に記載しています(給与ソフトなので自動で印刷されますが。) そうでなければ個人宛に手紙を送るしかないと思います。他の人に「あの人は先月から○日も有給残が減ってる」と分かるのはとても良くないことだと思います。 当社は従業員のほとんどが現場に直行直帰ですので事務所に来るのは全体の1割です。給与明細書もその他の連絡事項も全て個人宛に郵送しています。切手代がかさみますが仕方ないです。

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  • 各部課長などに、「配下の社員に通知してください」と資料を渡せば済むことでは?

  • 名前の横に休みの日数が書いてあるだけの一覧は、個人情報保護法に 何も引っ掛かりません。休みの日数で、個人を特定できませんから。 おそらくプライバシーの侵害、とかの問題になってくるんだと思います。 ウルサイ人っていますしねぇ。 「残日数を知りたい人は○○までお問い合わせください」で良いと 思います。権利を行使するもしないも、これまた自由ですから。

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