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労災の休業補償について

労災の休業補償についてつい二ヶ月程前に、会社の通勤帰りにて、バイクで転倒し左鎖骨を骨折してしまいました。 場所は会社を出て近くの場所です。 診断の結果、全治二ヶ月でデスクワークなどの軽作業なら可能との事なのですが仕事柄 配送のドライバーなので仕事は無理との判断になりました。怪我の当初、労災を使ってくれるとの事だったのですが 最近になり、医療費のみしか、労災が効いてないと会社に言われ休業補償は、ないとのことでした。 けど、実際は会社で加入していた保険から通院代が保障されているみたいで、休業の補償はないそうです。 なので、労災の申請はしてないとの事でした。 会社は以前に、従業員の死亡事故などがあり、業務停止みたいなのもあったみたいで その為に、労災を使いたくないのかなって思ってます。 監督署に問い合わせた所、個々的に交渉してくださいとの事でした。 現在は、職場に復帰しております。 これって諦めるしかないでしょうか? アドバイスお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >監督署に問い合わせた所、個々的に交渉してくださいとの事でした *おかしいですねェ、労働基準監督署がそんなこといったんですか、とんでもない労基署ですね 諦めることはないですよ、今からでも労災申請はできます、 少々面倒ですが、このサイトに載っているとおりに勧めてください ↓ http://haken-ukeoi.net/page/conts/qa4.html http://www.rousai-ric.or.jp/info/index.html

  • 前の方がおっしゃていますが、労基署に相談に行けば相談を受け付けてくれるはずです。 お怪我のほうはもう大丈夫なのでしょうか? 労災で治療を受けていれば再発した場合に治療を受けることも可能ですので、 将来的なことを考えると労災申請をしておいた良いと思います。 また、労災申請は会社が労災と証明してくれなくても申請可能です。 その場合は労基署から会社に連絡が入ることになります。 会社は労災を使いたくないのではとお考えのようですが、 通勤災害は法律的には会社の責任はないのです。 労基署に通勤災害が発生したと知られても会社に不利に なるようなことは無いはずです。 (通勤災害以外に知られたくないことがあれば別ですが) 最後に「傷病手当金」ですが、これはあくまでも「私傷病」に支払われます。 会社の保険で治療なさったということですが、健康保険は使われましたか? 健康保険を使った場合は健康保険の方から「労災だと思われるので 労災で支払ってもらってください。」と連絡が来ることがあります。 そんなことになった時に「傷病手当金」をもらっていると問題になるのではと危惧してしまいました。 寒い日が続きますがお怪我したところは痛みませんか? お大事になさって早くドライバーのお仕事に戻れますように。

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  • 本来は労災にしてもらうのが妥当ですが、 もしどうしても難しいようでしたら、その休んでいる間は社会保険の「傷病手当金」を申請してはどうでしょうか? (あなたが会社の社会保険に入っていればのことですが。) 休業期間の休業開始から4日目以降の賃金の約3分の2が社会保険より支給されます。 有給を使っていたら支給されません。 「休業4日目」とは連続休業した場合です。3日休んで1日出て5日休んだ場合は、最初の3日はカウントされず、後の5日を数えます。4日目からですので、4日目と5日目の2日分支給されます。 これの申請期間は休み始めてから1年半の間ですので、たぶんまだ大丈夫だと思いますが。

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