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専従者(夫婦)緊急雇用安定助成金の支給について 大阪市の小売りです。

専従者(夫婦)緊急雇用安定助成金の支給について 大阪市の小売りです。雇用保険未加入 夫婦+パートですが、 事業主(妻) 専従者(夫) で夫は労災に加入できませんので、緊急雇用安定助成金の申請はできないということでしょうか。 できるという話とできないという話があり どちらが正しいか、また同じ状況のご夫婦が多いと思いますので 実際に申請が通ったなど教えてください。 店をしめ、小学生が家にいて、2か月ほど営業できず収入は大幅減以下です。 休ませたパートタイマーの分の休業手当しかおりないのですかね。 (企業に支払われる助成金100万円はおりてます) よろしくお願い申し上げます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その助成金は、雇用保険の被保険者でない者対象の助成金ですが、労基法9条に規定する「労働者」でなければなりません。残念ながらお二人とも労働者ではありません。

    なるほど:1

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