解決済み
政令で定められている26号業種の業務の派遣の場合、派遣期間の制限はされていません。 質問の内容から第5号業務にあたるとみられ、3年を超えても派遣される事は可能と思われますが、 念の為、契約の内容を確認しましょう。
今の法律では、同じ派遣先で3年以上勤めた場合は正社員として雇用するように義務付けられていますので、普通は雇い止めになりますね。
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