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36協定における特別条項の有無をわかりやすく教えて下さい

36協定における特別条項の有無をわかりやすく教えて下さい

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 特別条項の有無は36協定をみてもらえばわかりますが。旧法様式なら枠外下段に細かい文字で記載されていればそれです。現行様式なら、2ページ目(記載要領をのぞく)が特別条項のページになっています。

    絣袢纏さん

  • 特別条項の文言は、「○○のため臨時かつ緊急に業務を行う必要がある場合には、労使の協議を経て1ヶ月に〇時間、1年間を通じて〇時間まで延長することができるものとする。この場合、限度時間を延長できる回数は6回までとする。」というような内容となります。 このような文言が記載された36協定を「特別条項付き36協定」といいます。

    ころころりんたさん

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