回答終了
特別条項の有無は36協定をみてもらえばわかりますが。旧法様式なら枠外下段に細かい文字で記載されていればそれです。現行様式なら、2ページ目(記載要領をのぞく)が特別条項のページになっています。
特別条項の文言は、「○○のため臨時かつ緊急に業務を行う必要がある場合には、労使の協議を経て1ヶ月に〇時間、1年間を通じて〇時間まで延長することができるものとする。この場合、限度時間を延長できる回数は6回までとする。」というような内容となります。 このような文言が記載された36協定を「特別条項付き36協定」といいます。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る