円満退社ができないでしょうけど、辞めることは出来ます。 まず、あなたが雇用の定めのない正社員(要するに普通の正社員) であれば、民法627条第一項に基づき、退職の意思表示を行ってから 14日後(土日含む)に退職することが可能です。 ですが、もし貴方が契約社員など雇用の定めのある社員の 場合は14日後が適用されず、民法627条第二項に基づき、 契約期間の解除をもって退職することが出来ますから、 仮に9月までの契約期間があった場合は基本、お互いの同意が なければ辞めることは出来ません。 次に雇用定めのない正社員であっても年俸制のような 給料体系の場合は年間の賞与を含めた給与を12等分されて いますので、最低でも3か月前に退職の意思表示をする 必要があります。 貴方が627条1項で辞めることが出来れば、郵便でも 普通郵便ではなく「内容証明郵便」で送ることです。 普通郵便で相手が「受け取っていない」と言われたらそれまで なので、配達の記録と受け取りの受領を残しておくことが大事です。 また、提出した退職届は必ずコピーをとっておき、郵送した 日付を記載して保管しておきましょう。 次にそこまでしたら、もう翌日からでも行きたくないと思います。 もし、あなたに14日の有給が残っていれば、「体調不良」の 連絡をして次の日から退職日まで休んでしまえばいいです。 もし、有給が0などなかったとしても「体調不良」の 連絡をして退職日まで休んでしまえば、休んだ分の日にちは 給与から天引きされるだけです。 ここで大事なのは「体調不良で休む」という連絡を 必ず入れることです。これを入れることで「無断欠勤」では ありませんので、相手から不当に解雇されることを防ぎます。 ただし、会社の就労規約によっては7日以上の休みについては 医師診断書の提出をすること・・・などの規約がある場合があります。 その場合は厄介で、通院記録や診断書が必要となりますので、 心療内科にでも診療してもらい、「体調不良で不眠状態が続いている」 「ストレスで体重が落ちた」「下痢がとまらない」・・・などとして 診療記録と診断書を貰うようにしてください。 後は提出してしまえば、退職まではそのまま 休んでしまえばいいです。
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