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失業手当の給付制限について(配偶者転勤の場合)

失業手当の給付制限について(配偶者転勤の場合)結婚により夫と同居するため、通勤ができない(おおむね片道2時間)場合には、失業手当の給付制限(3ヶ月)は無くなるとのことですが 下記の場合はどうなるでしょうか?ともに任地で妻は求職します ・夫が転勤、転職等で妻子帯同し、妻が通勤不可能になる場合 ・夫が単身赴任し、時期を見て妻子を呼び寄せる場合 また、夫と妻が逆だったらどうでしょうか

補足

転勤、単身赴任は事業主の命令により・・・なので当てはまることがわかりました 結婚、転勤などと転居はどの程度間が開いていても認められるのでしょうか 単純に「引越しのため」でOKなら、会社を辞めたかったら遠方に引っ越せばいいってことでしょうか 実は、以前、夫が転職して退職せざるをえなかったのですが(離職票は自己都合)給付制限がかかったことがあります 強く主張しなかったからでしょうかね~。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 のⅲ)に該当しますから給付制限は外されると思いますが、 ただし、これには「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって」 という条件がついてます、この条件を満たして無い場合は通勤時間が2時間以上かかるため離職しても給付制限はあります

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