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即日解雇されました。会社と戦います!どうか協力を!!

即日解雇されました。会社と戦います!どうか協力を!!即日解雇の被害にあいました。 労働基準監督署に行ったところ、自分で通告書を書いて解雇予告手当を請求するように言われました。 この通告書を無視されたら、労働基準監督署が動いてくれるそうです。 私が書いた通告書の内容を下に載せます。 この下の通告書を出してから、今日で5日になります。 明日、労働基準監督署にいこうと思いますが、これからどうなるんでしょうか? 労働基準監督署は本当に動いてくれるんでしょうか? 誰も相談できなくて、どうか宜しくお願いします! 通告書 通告人Rは被通告人K(株)に対して次の通り請求する。 なお、本書類到着後五日以内に左記金員の支払いがない場合には、労働基準監督署に通報し、 かつ、簡易裁判所に対し提訴する旨、併せて通告する。 記 被通告人K(株)は、通告人Rを平成00年0月0日即日解雇としたが、労働基準法第二0条第一項の解雇予告手当金 を支払っていない。 解雇予告手当金は解雇の申し渡しと同時に支払うべきである。 よって労働基準法第十二条の算定に従い、右予告手当金000円を請求する。 以上 住所 通告人R 住所 被通告人K(株)代表取締役00

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    あれ? 前に完璧な回答をつけたと思ったのに何で消されちゃったんでしょう? ひょっとして、冷たい・無機質だとお感じになって気に障ったのかな? 貴方は法的紛争に突入しています。そこで重要なのは人情ではなく粛々と法的手続を行うことと気迫です。法律面はプロフェッショナルに委ねることができるとしても、紛争解決しようとする気迫、役人を動かそうとする気迫を貴方が持つことが大事です。下記に示すように、役人が何らかのアクションをしなければならない義務が無い以上、貴方の『気迫』が求められています。 私は海千山千の労働紛争を体験しています。実体験に基づいた、こんなに親切な回答は他に無いと思いますが。。せっかく一生懸命書いてるんだから今度は消さないでね。 >労働基準監督署は本当に動いてくれるんでしょうか? 貴方の熱意と持ち込んだ証拠と担当者のヤル気次第です。労基署の役割は大きく分けて2つあります。 ・刑事手続面 全く期待できません。「労基法違反容疑で書類送検」などというニュース、滅多に聞きませんよね。刑事手続には全く期待できません。 ・民事面 行政指導はするほうも受けるほうも従うのも全く任意(行政手続法32条)です。ですから、貴方の気迫と持ち込んだ証拠と担当者のヤル気次第という全くのブラックボックスです。また、労基署には強制的に支払わせる権原はありません。 ご武運を!

  • 私も今現在、解雇予告手当て、未払い賃金(週40時間を越えた労働に対する割増分、休日割増分)の2年分の請求書を作ってる最中です いろいろ調べてる途中でこれを見つけましたので書込みさせてもらいます 私はたまたま弁護士さんに他の案件を数件依頼しる最中でしたので、解雇の事も簡単に相談しました 「一度会社にちゃんと請求して下さい、会社が支払いを拒否した場合に依頼として受理します」と言われましたので請求書を作っています 解雇予告手当て1か月分の計算方法は、時給の方、月給の方、出来高制の方などで違ってきますが、どちらかの計算方法で算出した額の高い方を請求できます、損の無いように。 また請求するのですから、週40時間を越える労働に対しては25%以上の割増や、休日労働割増35%以上などもあれば請求して下さい、これは未払い賃金になります、未払い賃金の請求時効は2年ですので2年前までしかさかのぼれません 私はこれだけでも50万を超えました、深夜労働などもあれば更に請求できます 労働基準監督署を動かすには、あなたの出勤簿や違法解雇理由、請求金額の正当性などほぼ完璧に書類がなければ大変です、素人ではなかなか相手にしてもらえません 最後まで戦うのであれば弁護事務所に行くことをお勧めします 最近の弁護事務所では、弁護料は後払いだったり、請求したお金が入金された分から何%かの支払いだったり、相談者の事を考えて対応してくれます。 頑張って下さい

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  • 解雇を撤回させたりせずに解雇を受け入れ、解雇予告手当を手に入れる為にはという事ならば、まずあなたが何故解雇されてしまったのかの理由を調べてみるべきですね。 もし解雇を撤回させるのであれば、解雇予告手当ではなくて違法に解雇されているという旨で今一度労働基準監督署ではなく労働局に相談に行くのが良いでしょう。 さて、解雇手当を請求するという事ですが、まずは会社に対して解雇予告手当に関する通告書ではなく、解雇理由証明書を発行して貰いましょう。それにはあなたが解雇された内容が書かれていますので、まずは会社の意思をしっかりと確認するべきです。 それには直接出向いて発行を要求するのが一番手っ取り早いですが、関わり合いたくないというのであれば内容証明書付き郵便で配達証明を付けて会社に手紙にて請求するのが良いです。 その後、会社から発行された解雇理由証明書を元に、労働局の方と改めて相談なさっては如何ですか? 解雇手当を手に入れるのか、それとも解雇を撤回させるのか。色々とやりかたはありますので、まずは冷静になって労働局の方と相談なさるのが一番かと思います。

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  • 解雇を認めてどうするの?不当解雇だから撤回させるのがまず筋だよ。 それでダメなら解決金として利益を揚げているなら二年分を要求する。 後は裁判になりますね~ ユニオンに入りましょう。行くなら労働相談センターだよ。不当解雇の撤回をまずしてもらいましょう。整理解雇なら退職金を乗せてもらえるし、まず認められない。 監督暑は基準法の枠内で考えるから意味ないね。

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