解決済み
法人の理事長が親名義の銀行口座を開設し、給与という形でお金を法人より振り込ませ、そのお金を理事長が私的に引き出し流用している場合、これは罪になりますか? 親は銀行口座より勝手に引き出すのは許していません。 また、税理士もこれを許している様ですが、税理士も罪に問われないのでしょうか。 税理士もグルで、そういったお金ね貯め方を黙認又は教えて居る様なんですが。 すっきりしない為、誰か細かく分かる方、教えてください。 よろしくお願いします。
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元、銀行員ですが、現在は子供であっても親の口座を作成は正常な銀行では親の同意がなきゃできません ただ、ここは理事長と銀行の関係ですからできたとしましょう 親が働いてないのに勝手に給料を払うのは税法上は問題がありますが、帳簿上は何らかの業務を担ってることにすることによって過剰な金額でない限り税務当局も追及は難しいですね 査察班などが押し入らない限り解明がされることは少なくよくやる手ですね 次に、本来銀行は親であっても子供が勝手に引き出しはできないシステムとは表向きなってますが、これも銀行と理事長の関係で委任行為という考え方で行うことはできますね ただ、これを親が知らぬ間の行為であった場合は 親は銀行に対して異議を申し出ることはできますね 悪い親なら(言い方悪いが)給料は払われていることは知っていたが、本院尾白沼に子供に支払いをなした、本人確認は?ってことで銀行に損害賠償をって言いだす可能性はありえます。 なおこういう行為は 現在、国税、財務当局、などは本人確認をうるさく言ってますのでね 銀行も相当な処分をされることはありえます ただ、世間ではよくあることでもありますが
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税理士です。 まず何の法人の理事長なのかがわかりません。 医療法人なのか社会福祉法人なのか。それとも別の形態なのか。 親名義の通帳は勝手には開設はできませんから 同意はあるはず。また、給与として払う事については、 税務上は役員に名前があれば月数万円程度であれば良くある 話ですし、実際に業務を行っていれば相応の給料自体は 何ら問題ありません。 問題なのは業務をしていないのに高額な給料が支払われている事です。 その先の通帳からお金を引き出している事に関しては 親子間の話であり、税理士が関与する部分ではありません。 理事長が私的に使っているかどうか何てわかりません。 その理事長が親の生活費を工面していれば、その通帳から 引き出す事は別に不自然ではありません。 理事長の個人通帳から親の生活に関する引き落としがあるなら 親の通帳からお金を引き出す事がいけない事でしょうか。 質問者さんはその理事長一家のお金の事を1~10まで ご存じであって全てのお金の流れを把握しているなら 理事長が親のお金を私的に流用と言うのはわかりますが、 そこまで把握されているのでしょうか。
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