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会社の役員が役員報酬ではなく給与でお金をもらうことは法的に可能ですか?役員は絶対に役員報酬という名目でお金を受け取らなければなりませんか?
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役員というだけなら、役員報酬です。 別に、法的に、給与と称してお金をもらうことは自由です。 ただし、定期同額給与などの役員給与の条件に照らし合わせて認められない内容であった場合には、 税法上の損金にならないので、 会社は、支払った分も利益のままで税金がかかるし、受け取った役員も税金がかかるということにはなります。 通常の給料として損金にできるのは、使用人兼務役員として、 従業員としての仕事をしてその給与をもらいながら、取締役の仕事を一部でやるという人だけです。 この場合でも、ほかの従業員と違う支払い方があれば、役員報酬扱いとなり、損金とならないことになりますので、支払い方などには注意が必要です。
役員報酬は,委任契約に基づく報酬ということになります。 賃金は,労働・雇用契約に基づく労働の(対価)として支払われる給付のことをいいます。 したがって,取締役の役員報酬は,賃金には該当しないということになります。 役員でなく、名ばかり管理職なら賃金です。
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