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労働基準法、労働時間と休憩時間について、詳しい方、教えて下さい。 正社員です。 1日、通しで10時間労働です。 …

労働基準法、労働時間と休憩時間について、詳しい方、教えて下さい。 正社員です。 1日、通しで10時間労働です。 内訳は、8時間の通常勤務と、残業が2時間です。 そして、休憩時間がお昼の30分だけです。 これは、労働基準法に抵触しませんか? もし、抵触するならば、本来、最低何分の休憩時間が法定されていますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    残業時間2時間については36協定があれば合法ですが 問題は休憩時間ですね 書かれた内容からしますと その労働時間内に少なくとも60分の休憩は必要ってことで、ここが労基法違反ですね >1日、通しで10時間労働です。 内訳は、8時間の通常勤務と、残業が2時間です。 >ここが疑問ですが、お昼に30分の休憩?ってこの10時間の中にはないの?

  • 明らかに労働基準法違反です。 休憩がない場合賃金で払う必要があります。 労働基準法では、1日8時間、週40時間、週1日休みです。 休憩時間は、1日8時間を超える場合は60分、6時間を超える場合は45分です。なければ違法です。 労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください‼ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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