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郵便局会社の扶養手当について教えてください。私は結婚当初10年くらい前に(まだ公務員だった時)夫・郵便局員の扶養に入って…

郵便局会社の扶養手当について教えてください。私は結婚当初10年くらい前に(まだ公務員だった時)夫・郵便局員の扶養に入ってパートをしていました。 その際に交通費を含めて1月~12月までの給料が130万までじゃないと扶養に入れないと言われていました。 いまはどうなっているのか知りたくて質問しました。 今年から扶養内でのパートになってしまったので、 1.交通費込み130万まで 2.交通費別で、時給のみで130万まで 上記のどちらまでだと、郵便局の扶養に入っていられるのかを知りたいです。 夫に総務に確認してもらうよう頼んでいるのですが、 民営化になってから総務の方も忙しいようで?なかなか折り返しの返事をもらえず、 はっきりしないので質問させてもらいました。 郵便局の関係のかたで、扶養手当のこと詳しい方ご回答お願いいたします。 あと、どこかのHPで見たのですが、年間130万以内ということが前提なので ひと月の給料が108000円を超えてもらうと 扶養からはずされると書いてあるのを見たことがあるのですが、(会社によって違うようです) 郵便局の扶養もそんな事実もあるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年間収入ですから①です、 年間収入とはその月の給与を1年間貰うと仮定すると130万円を超えたら被扶養者資格がなくなるということです、 ですから、月の給与の108,333円に12月かければ130万円を超えてしまうからその時点で扶養ではいられなくなります 郵便局は協会けんぽのはずですから、そんな事実もあります

    なるほど:5

  • 扶養手当の認定条件ですが、平成19年7月1日に基準が変更になっています。 ①雇用条件及び過去3ヶ月の収入の平均から向こう1年間の収入額が134万円以上とならないこと。 ②パート等で、3ヶ月の平均月収が134万円の1/12以上となる場合であっても、年間収入が134万円未満となるよう収入額をコントロールできるという申立書を提出し認定された場合。 ・・です。 交通費(通勤手当)は、収入にはカウントしません。収入は給与所得控除前の純粋の収入から通勤費を引いた分です。 従いまして、月収から言うと約111,600円以内でしたら扶養の範囲内になります。 来月以降の収入がこれ以上の金額が確実ならば、その時点で扶養の認定取り消しの申請をしてください。 毎年、6月に手当の認定監査を実施しますので、前年の収入が134万円を超えていることが、所得証明書の提出によって 判明した場合は、手当の返納ということにもなります。 しかし、一方で共済組合の被扶養者になっておられるかと思います。 こちらの収入限度額は年額130万円となっています。 被扶養者となるためには、恒常的な収入の現況により算定されますので、退職金のような一時的な収入は含まれません。 したがって、過去に130万円以上の収入があったとしても、仕事をやめた場合はなどは、「年額130万円以上の収入」がある者 には該当しないこととされています。やめた時点で被扶養者として認定申請ができます。 ご質問のケースの場合扶養手当、共済の被扶養者の認定を受けるには、年収130万円以内である必要があります。

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