基本給は関係ありません。平均賃金の6割以上です。労基法26条、12条をお読みください。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=44&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
えーと大体以下のような計算になると思います。 基本給が26万円で、基本1ヶ月の勤務日数が20日だった。ところが、週休3日になり、実際の勤務が月16日だったとの仮定で考えて見ます。 基本の日給は26万 / 20日で1万3千円。 賃金60%が保証される日の日給は、1万3千円×60%で7千8百円 ここで、計算を簡単にするために賃金保証60%の日の分の他の日との日給の差額は、1万3千円×40%で5千2百円 1ヶ月にこの差額日が4日あったので、1ヶ月で減額される額の合計は5千2百円×4日で2万8百円 よって、26万円-20800円で25万9千2百円 手当て等については、詳しく知りませんが。。。
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