解決済み
警備員です。週6日働くと7日めは有給休暇は取れないと言われました。やはり、だめなのですか?
ありがとうございます。警備員は、公休日と労働日が1人1人違うらしく、その日は有給休暇は取れないとの事でした。
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有給休暇は「労働日」つまり契約上で働いてもらう日に取得してもらいます。 また労働基準法の決まりで、休日を毎週1日取らせることとなっています。 週6日働いた時の7日目は法律上で休日としなければならないため、労働日にしか取得できない有給休暇は使えない・・・という理屈です。 ただし、週の起算を何曜日にしているかによって、単純に「週6日働いた7日目は休すませないとダメ」とはなりません。 例えば、週の起算を月曜にしている会社の場合、土曜から6日連勤したとしても週の起算の月曜からは4連勤なので、7日目はその週の5日目にあたるので有給休暇を取得しても問題無いことになります。
有休休暇を取れない事は無いです。 有休休暇は労働者の権利ですから、それを行使するかは労働者次第なので、それを否定することは出来ないです。 但し、この日はどうしても駄目な場合もあるので、仕事が忙しいとか人手不足の理由で違う日に取って貰えないかという事はあります。 会社側は時期変更権しか出来なくて、有休休暇を取らせない事は出来ないです。 有休休暇の時期変更もせず取らせない事があれば労働基準法違法になるので労働基準監督署に相談してください。
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有給休暇は労働日に取得する制度です。 お休みに指定された日を休暇になど魔法使いだって出来ません。 出勤しろと命じられた日を休暇にするから、有給休暇です。 勘違いしちゃだめです。
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