年金を受給していても働かれる事は、可能です。しかし、会社に再就職をして、厚生年金保険に加入した場合、報酬比例の特別支給の厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて年金の一部または全額が支給停止になる場合があります。これを在職老齢年金といいます。年金が減額されるのは概算で60歳から64歳の間は、毎月の年金額と給与+賞与の12分の1(直前1年間)の総額が28万円を超えた場合です。 したがって、28万円以下で働けば年金は停止がなく支給されます。 また、再就職して退職し時(厚生年金脱退時)または65歳を迎えた時に年金額に反映して受給額が増えます。 厚生年金に加入せず、パート等で働いた時は、年金額は増えませんが、支給停止はなく関係なく働けます。
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