解決済み
始業前勤務の賃金請求について 今年の3月まで在籍していた会社なんですが、始業が8時にもかかわらずその前に仕事がありました。 7時40分には勤務をし、7時55分からはラジオ体操でした。これは会社からの指示であり、今までの従業員もそのように働いていました。 自分の計算ではこの20分間で500円、月約10000円の計算になります。 これを在籍していた3年間分請求したいのですが現実的に可能でしょうか? 弁護士はつけずあくまで個人で請求です。 補足として 残業代も正規には出ず、退職時に17時以降でやっていた残業代として10万円支払わせました。たいした時間やってなかったので金額は妥当です。 文書で請求するつもりですが、今考えられる事として相手の会社が完全無視 または今までのミスや機械修理費用を逆に請求してくる可能性です。 ミスは誰もがやるようなミスであり、機械の修理も何百万というわけではありません。 この社長は何か従業員が大きなミスしたら損害賠償だってできるんだって言うようなやつでした。今までした事はありませんがしてくる可能性はあります。 何かアドバイスありましたらお願いします。
朝、作業日報を記録する仕事がありました。 これが10分〜15分かかります。 7時40分に出勤しないとラジオ体操に間に合わないのでその時間に出勤していました。 作業日報は会社から指示がありやっていた業務です。 時効が2年は知っていたんですが、初めから2年分請求より、最初は3年分請求し相手が2年分しか払わないと言えばそれで納得するつもりでした。説明不足ですみません。 普通の会社であればこんな請求しないのですが、その会社は残業代を払わないくせに無借金経営できてるすごい会社だとか、毎年黒字なのは全国でも半分しかないからうちはすごいとか言うムカつく会社でした。 残業代払えと言うと、残業代なんて払ってる会社は全国にないとか訳のわからないことを言い出し、残業代払ったら潰れる、払うくらいなら社長を辞める 従業員が路頭に迷うがそれでもいいのか?とか言ってきました。 なので辞めました。辞める際には3年間でやった残業代を請求し計算上では7、8万だったんですが10万円払うとの事で払ってもらいました。その際2年しか払わないとは言ってこなかったので今回も3年分請求したいのです。 あと会社には顧問弁護士はいません。
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まず請求期間が間違っています。 未払い賃金の請求できる時効は、「請求日から過去2年分まで」です。 なので仮に3月末に退職しており、請求が7月1日になるなら、請求できるのは 平成30年7月1日~令和2年3月31日分の21か月分です。 またそもそも計算の考え方も間違っています。 未払い賃金は先の計算ではなく後の計算です。就業時間前の未払いではなく、7時40分を開始時間としてその8時間後以降にどれだけ残業したか、という計算をしなとなりません。 そのような事を知らずに「弁護士無しで請求」すれば、相手に弁護士がいれば「請求が法に則っておらずおかしいので払いません」で終わりですよ。 請求権と言うのは国民に保証せれている自由権利なので、請求自体は可能です。 ですが、相手には「払いません」という自由もあります。請求金額がおかしいい、請求の根拠となった証拠がない、あるいは居直りで「払うか!」と決め込んでいるなど、理由は様々です。 なので請求して相手が払わないと言えば、諦めるか裁判をするかの2択になります。 弁護士をつけないのは自由ですが、その分相手からは甘く見られます。会社に弁護士がいるなら「払わない。不服があるなら裁判でもどうぞ」的になることが多いです。 3年分の請求をするとか、その計算方法も間違っているなどの状態ですので、できれば最初から弁護士をつけていた方が得策ですが、費用から考えると請求額21万円では全くの赤字になりますよね。 なのでこの件は「あなたが自分で請求してみて、相手が払わないなら諦める」と言うパターンしかない、と思います。
会社が自発的に支払えば3年分も可能ですが、未払い残業代の請求は2年で消滅します。請求するのであれば、2年分を計算して内容証明で期日を定めて請求する。その期日に支払われなければ、内容証明の控えを持って労働基準監督署に申告をする。 労働者が業務中に使用していた機械を壊した。この様な事であれば、損害賠償請求は出来ますが、労働者が支払わないと言えば、会社は民事裁判で請求する事となります。そうなれば、管理監督者責任に対して過失割合が相当額来ます。労働者の過失割合が低くなりますから、裁判などしようものなら、弁護士費用や会社や監督者の過失割合を合計すれば、とてもじゃないですが割に合いません。過去の判例が全て、労働者の過失を認めても、過失割合は相当に低いです。
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