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欠勤した翌月は有給休暇を取れない? 今月有給を取得しようと申請したところ、 先月風邪で欠勤しているのでダメだと言われました。 欠勤した際に後から有給をあてるということもしていません。 繁忙期でもなく、有給の残日数も30日ほどあります。 また、雇用契約書においても欠勤の翌月は有給取得できないとは書いていません。 これは法律的に違反ではないのでしょうか? 詳しい方にお聞きしたいです。 よろしくお願いします。
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欠勤した翌月は有給休暇を取れない そんな事はありません。 会社が有給に対して唯一有しているものは取得日の変更を「依頼」する権利のみです。 それ以外は取得は労働者の権利のため会社に取得の有無を指示する権利はありません。
有給に拒否権はなく、時期変更権しかありません。なのでご理解のとおりかと
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