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有給休暇 労働基準法についてわかる方 教えてください

有給休暇 労働基準法についてわかる方 教えてください今から下記に書く内容は労働基準法に違反してますか? 私は2008年4月16日に入社して最初は試用期間で時給払い、6月16日に正社員になりました。今までで公休以外で休んだのは1日だけです。 1、会社は正社員になって6ヶ月たったら有休が発生すると言ってきました。つまり12月16日に発生とのこと。 →本来、入社してから6ヶ月たったら発生するので10月16日からでは? 2、契約時、初年度有休10日と言われてたにもかかわらず、最初は分割して有休計算するから10日÷12ヶ月(1年)× 3.5ヶ月(有休が発生してから3月末までの月数、つまり12月16日~3月31日)であなたの有休は3日と言われました。 会社は4月1日を区切りに有休がでるとのこと。 →本来、有休を分割とかありえるのか?労働基準法によると6ヶ月以降は有休10日発生するのでは? 契約時、初年度10日と言った(雇用明細書にもちゃんと記載あり)のと違ってくるので、契約違反になるのでは? 3、有休の翌年の繰越はない、消滅するだけと言われました。 →労働基準法では翌年までは繰越になるのでは?また就業規則にも繰り越すと記載あるにもかかわらず、繰り越せないとなると これまた契約違反なのでは 4.もし5月に退職する場合、4月に発生した有休はすべて消化できますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1.試用期間とはいえ入社されているので、起算日はその日です。従って、6ヶ月経過というのは、4月16日入社なら、10月16日です。そこから有休を付与しなければなりません。 2.入社日がばらばらでも、年度の開始日にいっせいに新年度の有休を付与することを定めている会社がよくやる誤りです。 6ヶ月を経過したところで、まず10日を与えなければなりません。 10日を与えないのは、契約違反どころか労働基準法違反です。 次に、4月1日に会社が全職員にいっせいに新年度の有休を付与するならば、そのときは、繰り上げて次の1年6ヶ月勤続に相当する11日を付与することが必要です。 極端なことを言えば、9月15日に入社すると、3月15日に10日貰い、4月1日にさらに11日ということです。会社としてそれが不満なら、従業員一人ひとりの入社日を基に、個別に有休を発生させるしかありません。 3、労働基準法で翌年までは繰越ではなく、有休取得の権利は、発生から2年間行使しないことで時効になります。これも契約の問題ではなく、法的に認められている権利の行使です。 4.この会社の対応だと、5月に退職するなら、4月に付与した有休は12分の1しか認められないと言いそうですね。しかし、これは法的には全部取っても問題はありません。

    ID非表示さん

  • どうしてこうも馬鹿な会社が多いのでしょうね。 有給は他の方々も言っておられるように入社日から計算します。試用期間とかバイトとか、全く関係有りません。まして、試用期間なんて法的にはなんの概念もありません。 あなたの労働法の知識が正しいので馬鹿会社が応じなければ労働監督署へ相談しに行ってきます。と伝えてOKです。

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  • 1、試用期間を過ぎ本採用になったのなら10月16日に10日付きます。 さらにその翌年10月に付くのですが、会社が付与日を4月としているなら、4月に11日付きます。 最悪、試用期間が実は2ヶ月の契約で、終了後に社員として採用したなどと主張し、書面もそうであれば12月付与ですがそんなことは無いでしょう。 2、法定分を超える分をどう付けるか契約と異なれば単に(民法?)に違反ですが、3日であれば法定分すら付いてないので労基法に違反してます。付与される日数は付与日以降の期間とは関係ありません。 3、会社が消滅扱いした分を請求し、欠勤等にされれば、賃金未払いとなります。 4、会社は4月を区切りにしていると言うことなので、今年4月より、10日足す11日の21日を使えます。

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