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離職票が2ヶ月たっても届きません。 社会保険労務士の離職票作成はそんなに時間のかかるものなのですか?

離職票が2ヶ月たっても届きません。 社会保険労務士の離職票作成はそんなに時間のかかるものなのですか?11月20日付けで退職し、12月になっても離職票が届かないので5日頃ハローワークへ相談に行き受給資格者証の仮申請という形となりました。 会社に催促しても返答がなく離職票がないまま1月10日過ぎの初回認定日にハローワークへ行ったところ、 「離職票がないので離職した事実も確認できない白紙の状態であるため受給資格がありません。その会社の管轄のハローワークに電話して会社に促すよう言ってください」とのことでしたのでその管轄のハローワークへ電話したところ、会社側から来週中(1月19日以降)には送付しますとの返答をそのハローワークを通じていただきました。 しかし、その週のなかばになっても届かず、会社へ直接電話したところ「社会保険事務所から今週中に届くと思う」と言われたのですが、週が明けても届かず、社会保険事務所という言葉に不信感を覚えハローワークに再度連絡。 その結果、社会保険労務士に委託しているのでその社会保険労務士からの郵送になるため日にちまではよくわからないということがわかりました。 会社にその社会保険労務士の連絡先を聞きハローワークへその労務士に早く送付するよう言ってもらうことは可能でしょうか。 労働基準法も無視な会社で一ヶ月約300時間という労働時間に残業代もボーナスもなく正社員として1年間働き体を壊し病気になったうえにハローワークから連絡がいかなければ離職票作成もしてくれず失業手当てももらえず病院へ行くお金もない非常に困った状況であるので労働基準監督署へ言った方がよいのか。 一番、良い方法を教えてください。お願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    一般論ですと、 ①最終勤務日のあとに有給休暇が残っていればそれを消化したあとに、離職日がきます。 ②法令によれば、離職日の翌日から14日以内に、管轄公共職業安定所に届け出ます。 ③会社から速達+書留で自宅に「離職票」「健康保険資格喪失」などの書類が届きます。 ・労基法によると、あなたの有給休暇残数は「10日」ですけど・・・。 ④離職票が欲しい場合は、公共職業安定所が窓口ですので、労働基準監督署へ言っても動けません。所轄のハローワークへ相談しましょう。一応、公共職業安定所が動くときは、”労働局”(本来なら、労基署の上位機関です)と連絡をとってから行いますので、”労働局”へ相談するのもいいです。この場合、事業主と連絡が取れる場合は、手続きを行うようお願いをするだけです。それでもだめなら、職権で発行する場合もあります。 ⑤社労士がついている場合は、事業主+ハローワークで確認できますので、何処の誰かを確認しましょう。何処の誰かが分かれば、ハローワークで連絡先も確認できますし、本当かどうか分かります。事情を社労士に説明し、早く発行するように催促します。 ⑥社労士が怠慢で(事業主から連絡を受けているのに、届出をしないなど)納得がいかない場合は、都道府県の社労士会に通報してみましょう。 ⑦”社会保険事務所”は健康保険と厚生年金保険です。ごっちゃになってますね。この2つは社会保険。 雇用保険と労災保険は労働保険ですので、ハローワークと労基署が窓口になります。 長々とすみません。そういう許せない会社があると納得できないですね。わたしも同じ立場なら、徹底的に戦います。 頑張って下さいね。

    なるほど:11

  • 離職票が送られて来る住所と今の住所は同じですか? 文面からするともう届いているはずです。 登録されている住所に不備がある。住所が変わったなどで、届いていないことはありませんかね? そこらを含めて、再度ご確認されてみては如何でしょうか。

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  • 労働基準監督署は関係ないですね。 催促を続けるしかないですよ。 なんか変な辞め方をしたのでは?完全に嫌がらせされてますよね。

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    なるほど:1

  • 遅くなりもらえなく損害が起これば民事にもなりえます。録音等も必要です。

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