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先日職場の上層部より自動車保険の案内メールがありました。親会社が仲介している保険会社の団体保険で、マイカー通勤をしている…

先日職場の上層部より自動車保険の案内メールがありました。親会社が仲介している保険会社の団体保険で、マイカー通勤をしている社員は現在加入しているものを解約し、そちらに加入しろとの命令がありました。多くの社員はそれをスルーしようとしましたが、未加入者をリストアップし、催促の電話もされました。 わざわざ解約させてまで強制加入させるのは、問題にはならないのでしょうか? 調べ方が悪いせいか、求める内容のものが検索でヒットせず、教えていただければと思います...。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    *圧力募集の禁止! (施行規則第234条第2号) *圧力募集とは、保険募集の際の違法行為の一つで、保険業法300条で禁止されている行為のこと。 *保険募集人の禁止事項(保険業法300条)第1項第9号 ○職務上の上下関係などを利用して強制的に保険に加入させ、または既契約を消滅させる行為は禁止されています。 *第300条第1項第1号~第3号に違反した者に対する罰則 ・保険業法第317条の2・4号、321条により、1年以上の懲役、もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれを併科される。 *第300条第1項第4号~第9号に違反した者に対する罰則 ・保険業法第306条、307条により、登録取り消しや業務停止命令または業務改善命令等の行政処分の対象となる。

  • まともな会社ではないと思います

    1人が参考になると回答しました

  • 保険契約は、被保険者(あなた)と保険者(保険会社)との自由契約であり、第三者(会社)が介入することはできません。 「保険を切り替えて」との要請は可能ですが、従う義務はありません。 従わなかったことを理由に、会社から不利益処分(降格・降給等)を受けたときは大問題(労働契約法8条)になると思われます。

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