解決済み
法律の趣旨は、年10日以上有給休暇の権利がある従業員には最低でも5日以上は有給休暇を現実に与える、です。使用者による時季指定がポイントですね。厚生労働省の解説があります。 https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/salaried.html 働く側の権利ですので雇用側は休ませる義務があります。
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