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法律に詳しい方教えて下さい。 主人の仕事の事で伺いたいです。 主人が勤める会社は昨年秋に立ち上げ、その冬に主人も…

法律に詳しい方教えて下さい。 主人の仕事の事で伺いたいです。 主人が勤める会社は昨年秋に立ち上げ、その冬に主人も正社員として就職しました。入った当初から労働条件通知書や労働に関する契約書などは交わしておりません。就業規則も見たことないんだそうです。(従業員は10人以上おります) そして昨日お給料日だったのですが、何の前触れや通達なしに基本給が5万円下がり、その分みなし残業として5万円の手当てがつくようになりました。 先月までは基本給23万円+残業代3~10万円だったのが、今回は基本給18万円+みなし残業5万円のみです。なので、今まであった残業代3~10万円が丸々無くなることになっています。もちろんボーナスもなし。 月の休みはだいたい6回、毎日3~4時間残業をし、先日は朝5時に出勤して帰ってきてのは翌朝6時なんてこともありました。 そこで伺いたいのですが、本人の承諾なしで、こんなにも基本給を下げても違法ではないのですか? やはり労働に関する契約書等がない場合は受け入れるしかないのでしょうか? みなし残業代以上の残業をしている場合、それも請求できたと思うのですが…なんせタイムカードや業務日誌もなく残業の証明も難しいところです。 こんなとこ本当は早く辞めさせてあげたいのですが、私が今2人目臨月(産休育休取得)でして扶養に入っているので保険などのことを考えるともうしばらくは頑張ってもらうしかないのかなと。 一生懸命がんばってくれている主人を思うと、この会社の適当さがとても腹立たしく何か出来ることはないのかなと調べたり考えたりしていますがイマイチわからず…。 労働基準監督署などに申請にいきたいけど、証拠もないからきっと無理ですよね。。。 せめて前の給料体制に戻ってほしいのですが、やはり無理なのでしょうか。 詳しい方がいらしたらどうぞ教えて下さい。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

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    相当違法行為が横行してますね ご主人が管理監督する立場でないとして考えますが・・・・・・・・・・・・・ >入った当初から労働条件通知書や労働に関する契約書などは交わしており ません。 小企業ですと時にはこういう話は聞きますし、経営側と懇意ですと案外こういうケースにはなりますね ①民法では口頭での契約は有効とされますが、労働各法では労働契約関連については文章での締結を定めておりますのでこれがないと違法行為とされます >就業規則も見たことないんだそうです。(従業員は10人以上おります) 労働基準法では、雇用従業員が10名以上の企業については就業規則を定め労働者代表の意見をつけて労働基準監督に届け出が必要ですね また、定めた就業規則は従業員がいつでも閲覧できるように設置が必要です ただ、大企業であればともかく小規模企業ですと社会保険労務士などに作らせてそれを労基署に届け出て従業員には見せてない後生大事に保管してる事業主は多くあります。もし閲覧したいなら申し出てはいかがですか? >何の前触れや通達なしに基本給が5万円下がり、その分みなし残業として5万円の手当てがつくようになりました。 確かにこうしても、所定労働時間ないなら労働者の実入り給与は変わりありませんですが、お書きになったように残業してもみなし残業時間は無給になりますし、このような変更については労使協定の変更など法的な処置と労働者に説明承認が必要ですね。かってにやればこれも違法ですね >月の休みはだいたい6回・・・ 労働基準法では週1日の休日があれば合法となっていますが、別に週40時間、一日8時間労働が定められています ですから、この規制を超えた労働時間についてはすべて法定労働時間外として割増賃金が必要です あわせて、みなし残業時間などの設定は相当な賃金未払が発生してますね >労働基準監督署などに申請にいきたいけど、証拠もないからきっと無理ですよね。。。 確かに、証拠はないですが、給与明細があるでしょうね それと記憶でもいいですから、働いた時間をまとめてそれをもって相談はできますよ ただ、問題はご主人が相談の当事者ですからね 貴方が言い出してお話をしてもそれは通りません もう一つはあなたの家庭の事情ですね ご主人と相談して対処しましょう ま~お子様が生まれて、昨今の(コロナなど)事情等を加味して、もっと労働者を大事にしてるところにとも思いますが 私どもは他人ですので、あとはブラック企業であるという認識のもとご自分で判断してください

  • 基本的には、こうした労働条件は、不当ですが監督署は、関知しません❗ よって改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しく、は、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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