現役の消防官で総務関係の仕事をしていたことがあります。 You Tubeで広告収入を得たりすることは,公務員の場合「副業」になります。 では「You Tuberは違法ではないか?」というと,直ちに違法とは言えないのです。 先の回答にもありますが「広告収入など,経済的利益を得ることがない」のであれば「副業」にはなりません。お金をもらってなければいいんですよ。 次に「任命権者の許可を得れば副業をしても良い」のです。 例えば,消防で勤務している者が,賃貸住宅を所有していて入居者から家賃収入を得ていると「副業」になりますが,消防本部に届け出て許可を得ていれば問題ないのです。これは国家公務員も同様で,法律(地方公務員法,国家公務員法)に規定されています。 過去に,年に1千万円を超える家賃収入を得ていた消防職員が懲戒処分を受けたことがありますが,これは「許可を取っていなかった」のが問題だったのです。 この他にも,農家をしている人も結構いるんですよ。 本業の公務に支障なく,収入が大きくなければ「副業」も認められますし,You Tubeが公務に良い影響を及ぼしているなら,消防本部も認めるかも知れません。 ということで「公務員のYou Tuberは,すべて違法とは限らない」ということです。
自分も前疑問になってそのチャンネルをよく見たのですが、所長さんに説明したらとてもいい人で物分りが早かったんで〜とゆっていたので許可を取ればいいと思われます!所長が理解者だからこそできることでもありますね!
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