教えて!しごとの先生
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質問失礼します。今年の3月1日から勤めた会社で試用期間が3か月あり、今月末で試用期間が満了するので本日5/21に上司と面…

質問失礼します。今年の3月1日から勤めた会社で試用期間が3か月あり、今月末で試用期間が満了するので本日5/21に上司と面談し、欠勤が目立つため(体調不良や私用で休んだのは事実です。)5/23日の役員会で会議して試用期間満了時で本採用拒否という判断になるかもしれないと言われました。その場合解雇手当のようなものはもらえないものですか?自分にも非はありますが、予期せぬ事で生活にも響きます。 また、本採用拒否となった場合、解雇手当がもらえるとしたらその旨を会社に伝える場合、角を立てないで話すいい方法はありますか? どなたか詳しい方アドバイスを下さい。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    採用から14日を超えると通常と同じ解雇手続きとなります。従って解雇手当はもらえるはずです。 ただしもともと3か月の雇用契約となっている場合は満了となってもらえない可能性があります。困った場合の相談先は都道府県の労働相談窓口です。

    ID非表示さん

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