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失業保険受給資格として

失業保険受給資格として一年以上勤続と 半年間の給与の総額と 10日以上の勤務とあるのですが 最後の月に精神的に通えなくなり6日出勤だと 資格は消滅するのですか? また、勤続1年半のパートなんですが 有給をとったパートがいません。 なんと言えば取れるのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >最後の月に精神的に通えなくなり6日出勤だと資格は消滅するのですか? 消滅しない。その最後の月が算出計算に含まれないだけ。 >有給をとったパートがいません。なんと言えば取れるのですか? 最後の月に6日出勤と書いてあるのに、どうすれば有給を取れるかって?? まだ辞めてないってことなの? 有給で休みたいのですが、何日ありますか?って聞いてみたら? 普通は就業規則に書いてあるハズなんだけどね。

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